6.年金
請求しなければ受けられない
年金を受ける権利は、受けるに必要な加入期間(資格期間)や老齢、障害、死亡などの条件がそろえば発生します。
しかし、社会保険庁(保険者)が多数の加入者(被保険者)全員について、権利が発生したかどうか知ることは不可能に近いといえます。そこで、年金を受ける権利が発生した時は、社会保険事務所等に「裁定請求書」を提出して、事実の確認を求めます。
○ 請求しなければ受けられない
○ 基礎年金と厚生年金は一体として請求
○ 裁定請求書はどこに出すのか
○ 年金はいつからいつまで受けられるか
○ 裁定請求の手続きから2〜3ヵ月で裁定
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