6.年金
基礎年金と厚生年金は一体として請求
基礎年金と厚生年金は一体で「裁定請求」します。
老齢厚生年金は、一般男子の場合、60歳から特別支給を受けることができるので、60歳で裁定請求をしますと、そのとき決められた年金証書の番号は、その人が65歳になって受ける老齢基礎年金・老齢厚生年金にも引き継がれます。
ですから、60歳で老齢厚生年金の特別支給の「裁定請求」をし、年金を受けている人が65歳になり老齢基礎年金・老齢厚生年金を受けるときには、「老齢基礎・厚生年金裁定請求書(ハガキ様式)」により、65歳以後の受給に必要なことだけを届け出れば、引き続き年金を受けられる仕組みになっています。
○ 請求しなければ受けられない
○ 基礎年金と厚生年金は一体として請求
○ 裁定請求書はどこに出すのか
○ 年金はいつからいつまで受けられるか
○ 裁定請求の手続きから2〜3ヵ月で裁定
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