6.年金
6−6 年金額の変更
65歳になったとき
在職中に特別支給の老齢厚生年金を受けていた人が65歳になると、老齢基礎年金と老齢厚生年金を受けることになります。
なお65歳になると、年金受給者本人には、社会保険庁からハガキ様式の届書が送られてきますので、記入して市区町村の証明を受けて返送します。(老齢基礎年金の繰下げ支給を希望する人は老齢基礎年金繰下げ希望欄に○印を記入します。)
65歳からの老齢厚生年金の額は、年金を受けながら在職していた間の加入期間と標準報酬月額を含めて計算されます。
○ 給与が変わったとき
○ 退職したとき
○ 再就職したとき
○ 65歳になったとき
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