6.年金
6−7 奥さんの年金
奥さんが20年(または35歳以後15年)以上勤めていた
昭和15年4月1日以前に生まれた人は生年月日により55〜59歳、昭和15年4月2日以後に生まれた人は60歳になると特別支給の老齢厚生年金が支給されます。65歳からは、老齢基礎年金と老齢厚生年金になります。
妻が満期の老齢厚生年金(厚生年金保険の加入期間が20年<中高齢の特例で受ける人は15から19年>以上ある場合)を受けている間は、夫の年金に加給年金額はつきません。また、妻が65歳になったときの振替加算もありません。
○ 奥さんが国民年金のみに加入
○ 奥さんが20年(または35歳以後15年)以上勤めていた場合
○ 奥さんが勤めていて(厚生年金)、出産等で退職、以後国民年金に加入
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