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 ■年金Web

1.定年が目の前に
1 定年がくる
2 健康とお金
3 生きがい
4 仕事と余暇
5 ライフワーク
6 ライフプラン計画

2.年金生活設計

1 年金と貯蓄
2 老後の生活費
3 いかに使っていくか
4 貯蓄と退職金の運用

3.健康管理
1 健康づくり
2 ライフスタイル
3 生活習慣病

4.退職後の医療保険
1 医療保険の種類
2 健康保険に加入
3 健康保険等の扶養になる
4 国民健康保険に加入
5 退職者医療
6 高額療養費
7 老人保険制度

5.介護保険制度
1 介護保険のしくみ
2 介護サービス
3 介護保険料

6.年金
1 年金制度
2 退職前の準備
3 60歳台前半の老齢厚生年金
4 65歳からの老齢厚生年金
5 年金の請求
6 年金額の変更
7 奥さんの年金

7.雇用保険
1 一般の失業給付
2 高齢者の失業給付
3 就業促進手当

8.年金と税金
1 年金は雑所得として課税
2 扶養親族等申告書

9.相続税
1 相続税とは
2 相続税のかかる財産
3 相続できる人

生涯生活設計セミナー(有料)

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7.雇用保険

7−1 受給期間と給付日数

基本手当ては、一定の日数分を限度として支給されます。この一定の日数を所定給付日数といい、その人の被保険者であった期間と年齢などに応じて決められています。

基本手当を受けることができる期間(受給期間)は、離職の日の翌日から1年間です。この期間が過ぎると、たとえ所定給付日数が残っていてもその基本手当は受けることができません。ただし、この1年の期間内に妊娠、出産、育児、疾病、負傷等により引き続いて30日以上職業に就くことができない場合は、本人の申出により、その日数が1年に加算され、受給期間は最大限4年まで延長されることになっています。

基本手当の受給資格が決定されると、失業の認定を受ける日が指定されますので、指定された日に公共職業安定所に出頭して受給資格者証と失業認定申告書を提出し、失業の認定を受けなければなりません。失業の認定は、原則として4週に1回行うこととされています。

基本手当ての日額はいくらか

受給期間と給付日数

15日以上病気で働けないときは傷病手当

高年齢雇用継続給付



 


社会保険労務士法人愛知労務
社会保険労務士 松井宝史 宮本麻由美
メール:soudan@matsui-sr.com

愛知県豊川市中部町2-12-1
TEL 0533-83-6612 FAX 0533-89-5890



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