7.雇用保険
7−1 一般の失業給付
失業給付の種類
失業給付は雇用保険制度の主な事業で、労働者が失業したときに生活の安定を図るために支給される求職者給付と、再就職を援助・促進するための就職促進給付とからなっています。
基本手当てを受けるには
基本手当ての支給を受けるには、原則として離職の日以前の1年間に被保険者期間が通算して6ヵ月以上あることが必要です。この被保険者期間の計算は離職の日の翌日からさかのぼって満1ヵ月ごとに区切っていき、このように区切られた1ヵ月の期間に賃金支払の基礎になった日数が14日以上あるときに、その1ヶ月間の期間を被保険者期間1ヵ月として計算します。
このような受給の条件を満たしている人が基本手当てを受けるためには、住所地を受け持つ公共職業安定所へ行って求職の申し込みをした上、離職票を提出して受給資格の決定を受けなければなりません。
基本手当ての日額はいくらか
受給期間と給付日数
15日以上病気で働けないときは傷病手当
高年齢雇用継続給付
|