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 ■年金Web

1.定年が目の前に
1 定年がくる
2 健康とお金
3 生きがい
4 仕事と余暇
5 ライフワーク
6 ライフプラン計画

2.年金生活設計

1 年金と貯蓄
2 老後の生活費
3 いかに使っていくか
4 貯蓄と退職金の運用

3.健康管理
1 健康づくり
2 ライフスタイル
3 生活習慣病

4.退職後の医療保険
1 医療保険の種類
2 健康保険に加入
3 健康保険等の扶養になる
4 国民健康保険に加入
5 退職者医療
6 高額療養費
7 老人保険制度

5.介護保険制度
1 介護保険のしくみ
2 介護サービス
3 介護保険料

6.年金
1 年金制度
2 退職前の準備
3 60歳台前半の老齢厚生年金
4 65歳からの老齢厚生年金
5 年金の請求
6 年金額の変更
7 奥さんの年金

7.雇用保険
1 一般の失業給付
2 高齢者の失業給付
3 就業促進手当

8.年金と税金
1 年金は雑所得として課税
2 扶養親族等申告書

9.相続税
1 相続税とは
2 相続税のかかる財産
3 相続できる人

生涯生活設計セミナー(有料)

HPのtop >> 定年退職前準備とライフプランnet >>     

8.年金と税金

8.年金と税金

8−1 年金は雑所得として課税

月割控除額で計算して支払われる

申告書を提出した人が年金の支払を受けるときの源泉徴収税額は、次のように「月額控除額」を決めて計算されています。

源泉徴収税額={年金支払額−(月額控除額の合計×その年金支払額の計算基礎となった月数)}×8%

月割控除額

申告内容
月割控除額
@申告書を提出した全員
65歳未満の人…1ヵ月分の年金支給額×25%+65,000円 (最低90,000円)
65歳以上の人…1ヵ月分の年金支給額×25%+65,000円 (最低135,000円)
A受給者本人が障害者であるとき
22,500円(特別障害者であるとき35,000円)
B控除対象配偶者があるとき
32,500円老人控除対象配偶者であるとき40,000円)
C扶養親族があるとき
32,500円×人数(特定扶養親族であるとき52,500円、老人扶養親族であるとき40,000円)
D控除対象配偶者及び扶養親族が 障害者であるとき
22,500円×人数(特別障害者であるとき35,000円)

(注)特定扶養親族とは、扶養親族のうち年齢16歳以上23歳未満の人をいいます。

扶養親族等申告書

月割控除額で計算

厚生年金基金からも年金を受ける場合



 


社会保険労務士法人愛知労務
社会保険労務士 松井宝史 宮本麻由美
メール:soudan@matsui-sr.com

愛知県豊川市中部町2-12-1
TEL 0533-83-6612 FAX 0533-89-5890



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