8.年金と税金
8.年金と税金 8−1 年金は雑所得として課税
月割控除額で計算して支払われる
申告書を提出した人が年金の支払を受けるときの源泉徴収税額は、次のように「月額控除額」を決めて計算されています。
源泉徴収税額={年金支払額−(月額控除額の合計×その年金支払額の計算基礎となった月数)}×8%
● 月割控除額
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申告内容
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月割控除額
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@申告書を提出した全員
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65歳未満の人…1ヵ月分の年金支給額×25%+65,000円 (最低90,000円) 65歳以上の人…1ヵ月分の年金支給額×25%+65,000円 (最低135,000円)
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A受給者本人が障害者であるとき
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22,500円(特別障害者であるとき35,000円)
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B控除対象配偶者があるとき
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32,500円老人控除対象配偶者であるとき40,000円)
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C扶養親族があるとき
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32,500円×人数(特定扶養親族であるとき52,500円、老人扶養親族であるとき40,000円)
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D控除対象配偶者及び扶養親族が 障害者であるとき
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22,500円×人数(特別障害者であるとき35,000円)
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(注)特定扶養親族とは、扶養親族のうち年齢16歳以上23歳未満の人をいいます。
扶養親族等申告書
月割控除額で計算
厚生年金基金からも年金を受ける場合
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