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 ■年金Web

1.定年が目の前に
1 定年がくる
2 健康とお金
3 生きがい
4 仕事と余暇
5 ライフワーク
6 ライフプラン計画

2.年金生活設計

1 年金と貯蓄
2 老後の生活費
3 いかに使っていくか
4 貯蓄と退職金の運用

3.健康管理
1 健康づくり
2 ライフスタイル
3 生活習慣病

4.退職後の医療保険
1 医療保険の種類
2 健康保険に加入
3 健康保険等の扶養になる
4 国民健康保険に加入
5 退職者医療
6 高額療養費
7 老人保険制度

5.介護保険制度
1 介護保険のしくみ
2 介護サービス
3 介護保険料

6.年金
1 年金制度
2 退職前の準備
3 60歳台前半の老齢厚生年金
4 65歳からの老齢厚生年金
5 年金の請求
6 年金額の変更
7 奥さんの年金

7.雇用保険
1 一般の失業給付
2 高齢者の失業給付
3 就業促進手当

8.年金と税金
1 年金は雑所得として課税
2 扶養親族等申告書

9.相続税
1 相続税とは
2 相続税のかかる財産
3 相続できる人

生涯生活設計セミナー(有料)

HPのtop >> 定年退職前準備とライフプランnet >>     

8.年金と税金

8.年金と税金

8−2 扶養親族等申告書

年金の裁定請求をするときの申告の手続

年金の裁定請求をするときに申告書欄に記入して提出すると、最初に年金を受け取るときから控除を受け取ることができますが、翌年分については、控除の内容に変更がないかどうか確認するひつようがありますので、11月中旬頃、あなたが受けている控除の内容を印字した前年提出者用の申告書(ハガキ)が社会保険業務センターから送られてきます。そこで、扶養親族等に変更がなければ、「異動がありません」の箇所にチェックし、記名、捺印のうえ返送すれば、翌年も同じ控除を受けることができます。

また、控除内容に変更がある場合には、「異動があります」の欄にチェックし、さらに翌年に控除を受けるべき扶養親族等の内容をすべて記入し、記名、捺印のうえ返送します。記入すべき欄は表面と裏面にありますから記入もれのないように注意してください。

2年目以降の申告手続き

年金受給者が改めて申告するとき

所得の種類・金額等の書き方



 


社会保険労務士法人愛知労務
社会保険労務士 松井宝史 宮本麻由美
メール:soudan@matsui-sr.com

愛知県豊川市中部町2-12-1
TEL 0533-83-6612 FAX 0533-89-5890



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