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8.年金と税金
8.年金と税金 8−2 扶養親族等申告書
年金受給者が改めて申告するとき
年金の裁定請求をするときに扶養親族等申告書を提出していなくて、年金から控除を受けていなかった人などの場合も、翌年分について、控除内容を確認する必要があるため、社会保険業務センターから11月中旬頃、新規提出者用として、扶養親族等申告書の用紙(ハガキ)が送付されます。
提出期限は12月上旬となっています。
2年目以降の申告手続き
年金受給者が改めて申告するとき
所得の種類・金額等の書き方
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社会保険労務士法人愛知労務
社会保険労務士 松井宝史 宮本麻由美
メール:soudan@matsui-sr.com
愛知県豊川市中部町2-12-1
TEL 0533-83-6612 FAX 0533-89-5890
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