9.相続税
9−2 相続税のかかる財産
相続税のかかる財産は、相続や遺贈によって譲り受けた財産です。この財産には、現金、預貯金、有価証券、不動産はもちろんのこと、貸付金、電話の加入権などのように、金銭的価値のあるものも含まれます。
相続や遺贈によって譲り受けた財産以外でも実質的に相続と同じであると考えられる場合には、「みなし相続財産」として、相続税がかります。
そのおもなものは、生命保険金、退職金、功労金などです。
ただし、生命保険のうち「500万円×法定相続人の数」分の金額、死亡退職金のうち「500万円×法定相続人の数」の金額、墓地、墓石、仏具などは相続税非課税財産と呼ばれ、相続税がかかりません。
遺言相続の基礎知識
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