9.相続税
9−3 相続できる人
民法で定められている相続人は、配偶者、子、直系尊属(父母、祖父母など)、兄弟姉妹です。
配偶者は常に相続権がありますが、その他の相続人については、相続税の順位が決められており、上の順位の相続人がいると下の順位の相続人に相続権はありません。遺言がない場合は、相続権は法定相続人に委ねられます。
また、相続人が複数いる場合に、それぞれの相続人が財産を引き継ぐ割合を相続分といい、遺言がない場合には、民法で定められている相続分(法定相続分)にしたがって相続します。
遺言相続の基礎知識
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