創刊準備号
松井宝史行政書士事務所

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           交通事故解決の知恵袋(創刊準備号)2006.5.5
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◆皆さん、こんにちは。 行政書士の松井です。

長年、交通事故相談をメインに業務をやってきましたが、このたびメルマガを発行す
ることになりました。

交通事故を起こすと、さて、誰に相談しようかと迷うことと思います。少しでも、そん
な方 のお役に立てればと思い、創刊します。
週間で発行していきますので、お楽しみに。

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●○異議申立が通り14級が獲得できた場合
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交通事故の等級が非該当になったため不満がある方が、異議申立を当事務所に
依頼されてきました。異議申立を行ない、無事14級10号が獲得できました。保険
会社からは、後遺障害で75万円追加で出ますと、言ってきました。

ここでその金額で示談してはいけませんね。ここからが交渉のスタートとなります。
しっかりと後遺障害逸失利益と後遺障害慰謝料を請求していきましょう。

後遺障害逸失利益を計算するには、症状固定したときの満年齢を基準にします。
むち打ち症であれば、まず労働能力喪失期間は5年(ライプニッツ係数は4.329)
で争います。これが、東京地裁の基準です。後遺障害慰謝料は、90〜110万円と
なります。

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●○交通事故の異議申立はしたほうがいいか
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交通事故の後遺障害を申請したのに「非該当」となることがままあります。
後遺障害診断書を見させていただいても、それだけでは判断できないこともあります
ね。
神経根の症状があるのか、関連痛なのか、本人もそのことが分からないし、病院の
先生も後遺障害のことには無頓着な方もおみえになります。

一番良いのは、一度は異議申立にチャレンジしてみることかもしれませんね。そうす
れば、また非該当になっても諦めがつくかもしれませんね。

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○松井宝史行政書士事務所
○松井宝史(まつい たかし)
○442-0876 愛知県豊川市中部町 2-12-1
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