2号
松井宝史行政書士事務所

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        交通事故解決の知恵袋(2号)2006.5.17
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◆皆さん、こんにちは。 行政書士の松井です。

今回の記事は、
後遺障害12級7号についてと長いこと治療ご苦労様ですの2つです。

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●○後遺障害12級7号
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後遺障害12級7号

交通事故の後遺障害の12級7号の場合は、労働能力喪失期間が裁判例等を見
ても、結構ばらついていますね。被害者の方の症状などによって裁判官の心証
もかなり違ってきます。

おおよそ10年から長いと就労可能年数の67歳までとなっています。

12級7号は、下肢の三大関節の一つの可動域制限が4分の3ということなの
で、股関節、膝関節、足関節と3種類あります。
それぞれによっても微妙に労働能力喪失期間も違うように思いますね。

骨折した部位の骨癒合によっても違うように思います。
何と言っても、下肢は全体重を支えますので、一生障害がついて回りますね。
何としてもしっかり賠償額を取っていきたいですね。

後遺障害慰謝料は、250〜300万円かと思います。

交通事故の賠償額を確実にアップする方法という小冊子を作成しました。
http://www.matsui-sr.com/postmail-jiko/postmail-jiko.html

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●○長いこと治療ご苦労様です
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長いこと治療ご苦労様です

メールで大勢の方から交通事故の相談をいただくのですが、本当に長いこと
治療をされている方が大勢います。その方は、本当にご苦労様といいたいで
すね。

入院も長く、通院も2年、3年と通われてリハビリに頑張っている姿に感心
いたします。長いこと治療ご苦労様でした。

交通事故の示談交渉もまた長いことかかることがあります。その精神的苦痛
も並大抵のことではないと思っています。そんなお手伝いができればと思っ
ています。

母の交通事故死があってからもう13年目となりました。未だに事故のあった
横断歩道は、自動車では通りません。

僕にとっては、そこは神聖な場所なのです。

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編集後記:5月13日土曜日に名古屋で相談会を実施しました。
      今回は、定員4名で実施しました。
      最後の方は時間が30分も延長して熱の入った相談会だったと思い
      ます。

     次回は、名古屋で実施します。7月29日に大阪でも実施いたしま
      す。

     相談会案内
      http://www.matsui-sr.com/gousei/mensetu.htm

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○松井宝史行政書士事務所
○松井宝史(まつい たかし)
○442-0876 愛知県豊川市中部町 2-12-1
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○ U R L: http://www.matsui-sr.com/gyousei.htm
○ E-Mail :soudan@matsui-sr.com   
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