付添介護費用について
松井宝史行政書士事務所

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        交通事故解決の知恵袋(4号)2006.5.31
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◆皆さん、こんにちは。 行政書士の松井です。

付添介護費用についてと日常生活の中で高次脳機能障害ではないかと思う
ときをおおくりします。

 

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●○付添介護費用について
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交通事故の被害者に重度な後遺障害が残り、病院あるいは自宅において,近親
者や職業的付添人の付添看護を要する場合、その付添介護費用を損害として
加害者に請求できます。

1. 入院付添介護費用

被害者の入院中に職業的付添人や近親者が付き添って介護した場合、医師の指
示または受傷の程度、被害者の年齢等により必要があれば被害者本人の損害と
して認められるといわれています。

損害として認められる付添介護費用については、赤い本(平成18年版)によれ
ば、「職業付添人の場合は、実費全額、近親者付添人の場合は入院付添1日に
つき5,500円〜7,000円」とされています。

2. 将来の介護費用

 

将来の介護費用については赤い本(平成18年版)では、「医師の指示、また
は症状の程度により必要があれば被害者本人の損害として認める。職業付添
人は実費全額、近親者付添人1日につき8,000円。但し、具体的看護の状況に
より増減することがある。」とされています。

遷延性意識障害(いわゆる植物状態)の被害者、高次脳機能障害の被害者、
脊髄損傷被害者など1級、2級の方、3級以下で、介護費(看視費用)が認めら
れた事例として、高次脳機能障害の被害者が常時付き添っていることまでは
必要ないが、看視のために常時自宅に待機していなくてはならないとして認
められたものもあります。

 

 

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●○日常生活の中で高次脳機能障害ではないかと思うとき。
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1・記憶障害
新しく起ったことを覚えられない。
何度も同じ話をしたり、同じ質問を繰り返す。
財布などの物の置き場所を忘れてしまう。
外出した場合、家に戻れなくなってしまう。

2・遂行機能障害
家の人がひとつひとつ言わないと何もできない。
自分で今日の計画が立てられなくなる。
行き当たりばったりの行動をとる。

3・失語症
なかなか人の名前が出てこない。
何を言っているのか聞いている人が分からない。
言葉がつまずいてすぐに出てこない。
他人が話している内容を理解できない。

4・注意障害
仕事をしているとミスが多く出る。
一つのことに集中できず気が散りやすい。
いつもぼんやりしていて言動にまとまりがなくなる。
同時にいくつかのことを行うと混乱して終始がつかなくなる。

5・社会的行動障害
感情のコントロールがうまくいかず、突然に怒り出したりする。
無気力でほうっておくと何もしなくなる。
他人の立場や気持ちを思いやることができなくなる。
気持ちが不安になり、動揺する。

6・その他
半側空間無視、失行症、地誌的障害、失認症などがあります。

 

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