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交通事故解決の知恵袋(7号)2006.7.5
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◆皆さん、こんにちは。 行政書士の松井です。
むち打ち症についてと頭部外傷による高次脳機能障害とその評価をおおくり
します。
交通事故の賠償額を確実にアップする方法という小冊子を作成しました。
http://www.matsui-sr.com/postmail-jiko/postmail-jiko.html
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●○むち打ち症について
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むちうち症状については、軽度のものからある程度重篤なものまであり、自
覚症状のみを中心とするものもあります。
自覚症状のみで他覚的所見がないからといってむち打ち症による後遺障害の
認定ができないわけではありません。
一定の症状がありこれにより日常業務に影響があるときは後遺障害が認めら
れます。
ただし、労働能力喪失の割合は低く、喪失期間等についても数年以内という
比較的短期間で認められるケースがほとんどです。
(14級につき5年、12級につき10年とする例が多くなっています。)
損害保険料率算出機構では、12級以上の精神神経障害は医学的に証明された
ものを意味し、14級では医学的に説明可能であれば足りる扱いです。
むち打ち症で、後遺障害と認定されるためには、今現在の痛みが、根性疼痛か
どうかが決め手になるのではないかと思ってます。
尚、最近読んだ医学書では、低速度においてもむち打ち症になる場合があり、
治療も6ヶ月以上かかる場合もある、と書かれていました。
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●○頭部外傷による高次脳機能障害とその評価
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○頭部外傷による高次脳機能障害が発生する原因は、下記のようになってい
ます。
1・局在性脳損傷による脳挫傷
2・加速損傷による直撃損傷、対側損傷、回転速度によるびまん性軸索損傷
局在性脳損傷の場合は、損傷部位の脳機能に関しての高次脳機能障害が現れ
ます。びまん性軸索損傷の場合は、回転加速度により大脳半球白質の神経線
維が頭の中であちこち断裂を起こすことによって起きます。それによって、
脳機能の一部が断裂されたりして、複数の高次脳機能障害が起きてきます。
頭部外傷による脳損傷では、慢性期に脳が萎縮するのが特徴です。その場合に
は記憶障害、注意障害、遂行機能障害などが発生してきます。
○高次脳機能障害の評価
皆さんやご家族の方が、どのような高次脳機能障害であるかを評価・診断して
もらうことはとても重要です。
どのような障害があるかをはっきりさせて、治療とリハビリにつなげてもらう
必要があります。
今までの病歴やMRIなどの画像所見、行動観察や質問法、認知機能評価、高次
脳機能検査などを行っていきます。
高次脳機能障害の評価は、3つの観点から行い、総合的に判断していく必要があ
ります。
1・障害領域から機能的側面を推測する。
2・皆さんやご家族の方の日常生活から問題行動を観察する。
3・神経心理学的検査を用いて、障害になっている機能を詳細に解析する。
交通事故の賠償額を確実にアップする方法という小冊子を作成しました。
http://www.matsui-sr.com/postmail-jiko/postmail-jiko.html
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編集後記:少しおさぼりしてしまいました。最近読んだ「むち打ち損傷ハンド
ブックでは、最新の医学情報が載っていました。
http://www.matsui-sr.com/gousei/hondana-mutiutihando.htm
低速度で追突された場合も、むち打ち症になると書かれており目
からうろこでした。
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○松井宝史行政書士事務所
○松井宝史(まつい たかし)
○442-0876 愛知県豊川市中部町 2-12-1
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