オートバイ事故による神経根引き抜き損傷
松井宝史行政書士事務所

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        交通事故解決の知恵袋(8号)2006.7.31
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◆皆さん、こんにちは。 行政書士の松井です。

オートバイ事故による神経根引き抜き損傷と高次脳機能障害の疑いのある方
についてをお送りします。

 

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●○オートバイ事故による神経根引き抜き損傷
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オートバイ事故により、しばしば脊髄神経根の引き抜き損傷がおこりうる。
運転者がオートバイから放り出され、方が大地に撃突したときに、頭、頸部
は側屈を強制され肩甲帯は強く引き下げられる。

その結果、頚神経根に伸展が加わり、ついには引き抜き損傷が発生する。C5
およびC6神経根が最も損傷されやすい。C5神経根の引き抜き損傷であれば、
C5筋節の完全な運動麻痺、皮膚説に一致した知覚障害がおこる。すなわち三
角筋は麻痺し、上腕中枢側外側部の知覚は減弱又は脱失する。

また、上腕二頭筋腱反射も減弱又は消失する。C6神経根はC4、C5椎間に
あるので、ミエログラムではその部位に外傷性の骨髄瘤をみる。このような引
き抜き損傷は外科的修復は不可能であり、障害は永久に存続し、麻痺回復は期
待し得ない。

C5、C6神経根に引き抜き損傷の発生率がもっとも高いが、C8およびT1
にも同様に発症することがある。オートバイ運転中に転倒し、肩を過外転して
台地に衝突すると、通常はC5、C6神経根は無傷で、下位神経根が損傷され、
引き抜き損傷がおこる。

 

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●○高次脳機能障害の疑いのある方について
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ジャパン・コーマ・スケール(JCS)で、三桁以上の意識障害が6時間以上
継続すると予後が悪いと言われています。

また、JCS二桁台の意識障害でもそれが回復するに長時間を要する場合は、
高次脳機能障害が発現するおそれがあります。

そして、事故後(意識回復後)の認知障害、人格変性が顕著である場合が、
該当してきます。

最終的な後遺傷害認定は、ほとんど「高次脳機能障害審査会」にて決まりま
すから、上記に該当すると思われる場合は、注意する必要があります。

 

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編集後記:7月29日に大阪で無料相談会を行いました。大阪城の見える
      ホテルで行いましたが、皆さん事故で悩んでいる方ばかりでした。

    実際に会ってお話をする機会を今後も設けていきたいと思います。
   

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