通勤災害について
松井宝史行政書士事務所

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       交通事故解決の知恵袋(第9号)2006.8.10
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◆皆さん、こんにちは。 行政書士の松井です。

通勤災害について、頭部外傷による高次脳機能障害をおおくりします。

 

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●○通勤災害について
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通勤災害とは、労働者が通勤により被った負傷、疾病、障害又は死亡をいい
ます。この場合の「通勤」とは、 就業に関し 、住居と就業の場所 との間
を、合理的な経路及び方法により往復することをいい、業務の性質を有する
ものを除くものとされていますが、 往復の経路を逸脱し、又は往復を中断
した場合には、逸脱又は中断の間及びその後の往復は「通勤」とはなりませ
ん。

ただし、逸脱又は中断が日常生活上必要な行為であって、労働省令で定める
やむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、逸脱又は
中断の間を除き「通勤」となります。

 

このように、通勤災害とされるためには、その前提として、労働者の住居と
就業の場所との間の往復行為が労災保険法における通勤の要件を満たしてい
る必要があります。

そこで、労災保険法における通勤の要件をまとめると次のようになります。

● 「就業に関し」とは http://www.matsui-sr.com/tusai/tusa2-1.htm

通勤とされるためには、労働者の住居と就業の場所との間の往復行為が業務
と密接な関連をもって行われることが必要です。

● 「住居」とは http://www.matsui-sr.com/tusai/tusa2-2.htm

労働者が居住して日常生活の用に供している家屋等の場所で、本人の就業の
ための拠点となるところをいいます。したがって、就業の必要上、労働者が
家族の住む場所とは別に就業場所の近くにアパートを借り、そこから通勤し
ている場合には、そこが住居となります。

● 「就業の場所」とは http://www.matsui-sr.com/tusai/tusa2-3.htm

業務を開始し、又は終了する場所をいいます。一般的には、会社や工場等の
本来の業務を行う場所をいいますが、外勤業務に従事する労働者で、特定区
域を担当し、区域内にある数カ所の用務先を受け持って自宅との間を往復し
ている場合には、自宅を出てから最初の用務先が業務開始の場所となり、最
後の用務先が業務終了の場所となります。

● 「合理的な経路及び方法」とは
   http://www.matsui-sr.com/tusai/tusa2-4.htm

住居と就業の場所との間を往復する場合に、一般に認められる経路及び方法
をいいます。 合理的な経路については、通勤のために通常利用する経路であ
れば 、複数あったとしてもそれらの経路はいずれも合理的な経路となります。
また、当日の交通事情により迂回してとる経路、マイカー通勤者が貸切りの車
庫を経由して通る経路など、通勤のためにやむを得ずとる経路も合理的な経路
となります。

しかし、特段の合理的な理由もなく、著しく遠回りとなる経路をとる場合など
は、合理的な経路とはなりません。

次に、合理的な方法については、鉄道、バス等の公共交通機関を利用する場合
、自動車、自転車等を本来の用法に従って使用する場合、徒歩の場合等、通常
用いられる交通方法を平常用いているかどうかにかかわらず、一般的に合理的
な方法となります。
]

● 「業務の性質を有するもの」とは 
   http://www.matsui-sr.com/tusai/tusa2-6.htm

上説明した1.から4.までの要件をみたす往復行為であっても、その行為が業
務の性質を有するものである場合には、通勤となりません。 具体的には、事
業主の提供する専用交通機関を利用する出退勤や緊急用務のため休日に呼出
しを受けて緊急出勤する場合などが該当し、これらの行為による災害は業務
災害となります。

「● 往復の経路を逸脱し、又は中断した場合」とは
    http://www.matsui-sr.com/tusai/tusa2-5.htm

逸脱とは、通勤の途中で就業や通勤と関係のない目的で合理的な経路をそれ
ることをいい、中断とは、通勤の経路上で通勤と関係ない行為を行うことを
いいます。具体的には、通勤の途中で映画館に入る場合、バーで飲酒する場
合などをいいます。

しかし、通勤の途中で経路上近くの公衆便所を使用する場合や経路上の店
でタバコやジュースを購入する場合などのささいな行為を行う場合には、
逸脱、中断とはなりません。 通勤の途中で逸脱又は中断があるとその後は
原則として通勤とはなりませんが 、これについては法律で例外が設けられ
ており、日常生活上必要な行為であって 、労働省令で定めるものをやむを
得ない事由により最小限の範囲で行う場合には 、逸脱又は中断の間を除き、
合理的な経路に復した後は再び通勤となります。

なお、労働省令で定める逸脱、中断の例外となる行為は以下のとおりです。

日用品の購入その他これに準ずる行為

職業能力開発促進法第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設
において行われる職業訓練、学校教育法第1条に規定する学校において行わ
れる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資す
るものを受ける行為

選挙権の行使その他これに準ずる行為

病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為


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●○頭部外傷による高次脳機能障害
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頭部外傷による高次脳機能障害が発生する原因は、下記のようになっていま
す。
1・局在性脳損傷による脳挫傷
2・加速損傷による直撃損傷、対側損傷、回転速度によるびまん性軸索損傷

 

局在性脳損傷の場合は、損傷部位の脳機能に関しての高次脳機能障害が現れ
ます。
びまん性軸索損傷の場合は、回転加速度により大脳半球白質の神経線維が頭
の中であちこち断裂を起こすことによって起きます。それによって、脳機能
の一部が断裂されたりして、複数の高次脳機能障害が起きてきます。

頭部外傷による脳損傷では、慢性期に脳が萎縮するのが特徴です。その場合
には記憶障害、注意障害、遂行機能障害などが発生してきます。

 

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編集後記:以前お手伝いした被害者の方で、道路が渋滞していたために迂回
      したことにより、通勤災害でないと長いこと思っていた方がいま
      した。

     当事務所(社会保険労務士法人 愛知労務)で通勤経路を調査し、
      合理的経路として認められた通勤災害がありました。

     1級でしたので、年金が3年間支給調整された後、支給される
      予定です。
      http://www.matsui-sr.com/gousei/roudoufukusi10-2.htm

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○松井宝史行政書士事務所
○松井宝史(まつい たかし)
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