入院付添介護費用について
松井宝史行政書士事務所

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       交通事故解決の知恵袋(第10号)2006.8.28
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◆皆さん、こんにちは。 行政書士の松井です。

入院付添介護費用について、神経心理検査 認知機能全般の評価をおおくり
します。

交通事故の賠償額を確実にアップする方法という小冊子を作成しました。
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●○入院付添介護費用について
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交通事故の被害者に重度な後遺障害が残り、病院あるいは自宅において,近親
者や職業的付添人の付添看護を要する場合、その付添介護費用を損害として
加害者に請求できます。

1. 入院付添介護費用

被害者の入院中に職業的付添人や近親者が付き添って介護した場合、医師の
指示または受傷の程度、被害者の年齢等により必要があれば被害者本人の損
害として認められるといわれています。

損害として認められる付添介護費用については、赤い本(平成18年版)によ
れば、「職業付添人の場合は、実費全額、近親者付添人の場合は入院付添1日
につき5,500円〜7,000円」とされています。

 

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●○神経心理検査 認知機能全般の評価
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1・ミニメンタルステート検査(WMSE)
簡易な知能検査です。
見当識、記銘、計算、注意把握、視空間認知、構成能力、書字、読解、理解
力などの検査をします。

2・ウェクスラー成人知能検査(WAIS−R)
今日最も広く用いられている知能検査です。
検査項目は、知識、単語、数唱、算数、理解、類似の言語性下位検査と、絵画
完成、絵画配列、積み木、組み合わせ、符号の動作性下位検査があります。

3・レーブン色彩マトリックス検査(RCPM)
簡易な知能検査です。
失語症患者やウェクスラー成人知能検査の対象外の児童や高齢者を対象としま
す。

 

高次脳機能障害の相談を受けることが多くなりました。
そんな方に易しく分かる無料小冊子を作成しました。

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編集後記:8月25日に通勤災害の方の労働基準監督署での認定に同行しました。
      足首に可動域制限があり、労働基準監督官2名と顧問医の先生が
      計測してくれました。(これは社会保険労務士の仕事として行いま
      した。)

     レントゲンフィルムを持参しましたが、事故当時には足首の骨には
      10本近い釘が打ち込まれていました。

     交通事故関係の書籍を紹介(実際に購入をし読んだ本です。)
      http://www.matsui-sr.com/gousei/hondana.htm

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○442-0876 愛知県豊川市中部町 2-12-1
○TEL 0533-83-6612 / FAX 0533-89-5890
○ U R L: http://www.matsui-sr.com/gyousei.htm
○ E-Mail :soudan@matsui-sr.com   
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