14級の後遺障害慰謝料
松井宝史行政書士事務所

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       交通事故解決の知恵袋(第14号)2007.5.15
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◆皆さん、こんにちは。 行政書士の松井です。

久しぶりに発行いたします。
今回は、最近多い相談の中から14級の後遺障害慰謝料について書いてみます。

交通事故の賠償額を確実にアップする方法という小冊子を作成しました。
http://www.matsui-sr.com/postmail-jiko/postmail-jiko.html

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●○後遺障害14級の慰謝料について
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後遺障害14級の場合、示談金額の案内では後遺障害慰謝料の欄に75万円
と書いてあり、後遺障害逸失利益の数字が無い場合がほとんどですね。

後遺障害75万円は、自賠責保険の基準です。これで示談を絶対にしないで
下さいね。

ここから示談交渉を開始していくことになります。

一般的には、顔のお怪我以外の場合は、後遺障害逸失利益が請求できます。
計算式は、年収×0.05×(3年〜5年のライプニッツ係数)となります。

例:年収500万円×0.05×5年のライプニッツ係数4.329
   1、082,250円

しっかりと請求をしていきましょう。

保険会社から示談金額の案内が来ましたら一度当事務所まで郵送して下さい。
無料で計算をしていきます。

 

交通事故の賠償額を確実にアップする方法という小冊子を作成しました。
http://www.matsui-sr.com/postmail-jiko/postmail-jiko.html

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編集後記:
      当事務所で一番多いケースは、後遺障害14級の場合です。
      どうぞメールでお問い合わせください。

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○松井宝史(まつい たかし)
○442-0876 愛知県豊川市中部町 2-12-1
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