通勤途中での事故
松井宝史行政書士事務所

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       交通事故解決の知恵袋(第15号)2007.5.22
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◆皆さん、こんにちは。 
行政書士の松井です。社会保険労務士もやっています。

今回は、最近多い相談の中から通勤途中での事故を特集します。

交通事故の賠償額を確実にアップする方法という小冊子を作成しました。
http://www.matsui-sr.com/postmail-jiko/postmail-jiko.html

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●○通勤災害の場合(業務上での事故も一緒です。)
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通勤途中や業務中における交通事故に遭った時は、治療はどうするの?とい
う質問が結構あります。当事務所としましては、労災保険を使うことをお勧
めしております。

特に過失が少しでもあれば、極力使うことをお勧めいたします。

また労災保険においては、休業特別支給金や障害特別支給金などが相手の
保険の賠償とは別に支給されますのでぜひ申請をして下さい。

労働基準監督署に申請をしていないケースがたくさんあると聞いています。

ちなみに金額は、・・・・

休業特別支給金・・・日額の20%(日額1万円の方が180日休むと
           36万円)

障害特別支給金・・・1級300万円〜14級8万円まであります。
           12級ですと20万円です。

しっかり請求をしていきましょう。当事務所でも申請のお手伝いをしており
ます。http://www.matsui-sr.com/tusai/

重い障害を負って労災等級が1級〜7級までに認定された方は、相手の保険
での賠償金と調整され、3年間は支給停止になりますが、4年目から年金が
支給されます。

これって意外と知らないですよね。

 

年金ですので、偶数月に原則として終身支給されますので、支給忘れにご
注意して下さい。

弁護士さんに訴訟をお願いして賠償金を獲得されても労災保険の年金の手
続きをしてくれる方はほとんどいないと思われますので、該当する場合は
至急お問い合わせ下さい。e-mail soudan@matsui-sr.com

時効は、傷病の治った日の翌日から5年です。

例:23歳の方で日額が1万円の場合

1級ですと313日分支給・・・年間313万円
67歳までですと累計1億5,650万円

保険会社からの賠償額にほぼ匹敵する金額ですね。

 

交通事故の賠償額を確実にアップする方法という小冊子を作成しました。
http://www.matsui-sr.com/postmail-jiko/postmail-jiko.html

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編集後記:
      通勤災害の特別支給金について特集をしました。

     申請忘れにご注意ください。特に7級以上の重い障害を負った方
      の労災申請忘れにご注意ください。

     どうぞメールでお問い合わせください。

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○松井宝史行政書士事務所
○松井宝史(まつい たかし)
○442-0876 愛知県豊川市中部町 2-12-1
○TEL 0533-83-6612 / FAX 0533-89-5890
○ U R L: http://www.matsui-sr.com/gyousei.htm
○ E-Mail :soudan@matsui-sr.com   
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