後遺障害の等級認定
松井宝史行政書士事務所

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       交通事故解決の知恵袋(第16号)2007.5.29
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◆皆さん、こんにちは。 
行政書士の松井です。社会保険労務士もやっています。

今回は、最近多い相談の中から後遺障害の等級認定を特集します。

交通事故の賠償額を確実にアップする方法という小冊子を作成しました。
http://www.matsui-sr.com/postmail-jiko/postmail-jiko.html

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●○後遺障害の等級認定について
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治療もこれ以上は継続しても改善しないということになりますと、症状固定
ということになります。そうしましたら、お医者さんと良く相談して、後遺
障害診断書を書いてもらうようお願いして下さい。

原則は、事故時から6か月経過後となります。

お医者さんの方から、後遺障害診断書の説明が無い場合は、そのことについ
て一度お医者さんと話しをしてみる必要があります。むちうち症などの場合
は、消極的なお医者さんもいますが、申請をすると14級が認められる場合
もかなりあります。

お医者さんが書いてくれた「後遺障害診断書」を手に入れたら、その診断書
を保険会社経由で自動車保険料率算定会の調査事務所に提出して、等級の認
定をして貰います。

もし心配であれば当事務所に送っていただければ点検をしてみます。

一般的には、自賠責で認定した等級に任意保険も従うことになってます。

認定された等級が自分の主張と少しでも違っていた場合は、「後遺障害の
認定等級に対する異議申立書」を任意保険会社経由または自賠責保険会社に
提出することになります。当事務所では、有料にて業務を承ってます。

 

今までの例では、認めれれることも何度か経験しております。

 

交通事故の賠償額を確実にアップする方法という小冊子を作成しました。
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編集後記:
      主治医の先生や保険会社の担当者が、申請をしても認められない
      と言うことがあります。

     でも意外と申請をすると後遺障害14級が認められることがあり
      ます。最後まで諦めずに申請をすることをお勧めいたします。

     どうぞメールでお問い合わせください。

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○松井宝史(まつい たかし)
○442-0876 愛知県豊川市中部町 2-12-1
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