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厚生年金のしくみ

厚生年金保険は、被保険者が年をとって働けなくなったり、障害者となったり、不幸にしてなくなったりした場合に、年金や一時金の支給を行う制度です。


年をとったとき
 

一定の被保険者期間を満たしている人に、65歳から老齢厚生年金と老齢基礎年金が支給されます。

また、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あり、一定の要件を満たしている人には60歳から65歳まで老齢厚生年金が特別に支給されます。

障害者となったとき
  厚生年金保険に加入中の病気やケガで一定の障害(1級から3級)が残った場合に、1級または2級の場合は障害厚生年金と障害基礎年金、3級の場合は障害厚生年金が支給されます。
亡くなったとき
 

一定の要件を満たしている被保険者又は被保険者であった人がなくなった場合で、その人の遺族が子のある妻または子である場合は遺族厚生年金と遺族基礎年金が、その他の遺族の場合は遺族厚生年金が支給されます。

遺族となる人は、死亡した人により生計を維持していた妻(または夫)、子、父母、孫および祖父母で、妻以外の遺族には年齢等の条件があります。

 

年金制度の詳しい説明については →

 

社会保険労務士法人愛知労務