Top > 入社・退社の手続豆知識 >>    
 
結婚した時  配偶者の扶養家族になれるか?

 
 ▼ 税金と健康保険では考え方が違います。



所得税
健康保険
103万円
130万円

1月1日から12月31日までの収入が103万円を超えると配偶者控除を受けられなくなります。

今、無職でも、それまでの収入が103万円を超えていれば、その年は控除対象配偶者とはなりませんのでご注意下さい。

「今後、扶養される状態かどうか」で判断します。
その年の今までの収入は関係ありません。

退職し、雇用保険の失業の給付を受ける場合は、無職でも「扶養の範囲外」と見られる場合が多いので、ご注意下さい。


 


入 社

社員の提出書類
社員へ渡すもの
役所への手続き

結 婚
社員の提出書類
扶養家族?
役所への手続き

出 産
社員の提出書類
社員へ渡すもの
役所への手続き

傷 病
社員の提出書類
社員へ渡すもの
役所への手続き


退 職

社員の提出書類
社員へ渡すもの
役所への手続き

死 亡
遺族の提出書類
遺族へ渡すもの
役所への手続き

入社・退社の手続豆知識 ▼ 社会保険労務士法人愛知労務

愛知県豊川市中部町2−12−1
tel 0533-83-6612 ・ fax 0533-89-5890