▼ 税金と健康保険では考え方が違います。
1月1日から12月31日までの収入が103万円を超えると配偶者控除を受けられなくなります。
今、無職でも、それまでの収入が103万円を超えていれば、その年は控除対象配偶者とはなりませんのでご注意下さい。
「今後、扶養される状態かどうか」で判断します。 その年の今までの収入は関係ありません。
退職し、雇用保険の失業の給付を受ける場合は、無職でも「扶養の範囲外」と見られる場合が多いので、ご注意下さい。
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入社・退社の手続豆知識 ▼ 社会保険労務士法人愛知労務 愛知県豊川市中部町2−12−1 tel 0533-83-6612 ・ fax 0533-89-5890