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入社の時 社員へ渡す書類
労働基準法第15条では、採用の際に労働条件を明示することが義務付けられています。 明示のための様式として、厚生労働省が 「労働条件通知書」 を用意しました。 それぞれの会社に合った物を作成すれば良いのですが、下記の点について明示事項として定められていますので、適合するように作成し、渡してください。
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入社・退社の手続豆知識 ▼ 社会保険労務士法人愛知労務
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