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 内容証明web

1.内容証明郵便とは

  1.内容証明郵便について理解
  2.どんな証明になるか
  3.内容証明を出すということは
  4.内容証明郵便の必要な時
  5.内容証明郵便を出してはいけない時

2.内容証明郵便の書き方、出し方
  1.用紙と字数について
  2.内容証明郵便で使える文字
  3.内容証明郵便の形式
  4.内容証明郵便の出し方
  5.内容証明郵便の料金
  6.受領証について
  7.差出人、受取人が複数の時
  8.電子内容証明郵便
  9.電子内容証明郵便の料金
 10.受取が無い場合は

3.労働問題
  1.賃金未払い
  2.残業代未払い
  3.セクシュアルハラスメント
  4.配置転換・職場復帰
  5.労災保険手続
  6.いじめ・いやがらせ
  7.育児休業終了後の職場復帰
  8.退職金の未払い
  9.解雇の理由を明らかに
 10.解雇の撤回を主張する
 11.解雇に納得できないでの職場復帰を求める
 12.契約期間満了に納得できない
 13.解雇予告手当が支払われない
 14.労働条件の引き下げ

4.解決の流れ
  1.内容証明かあっせん制度か
  

5.あっせん制度
  1.あっせん申請書の作成
  2.提出代行事項
  3.主張若しくは陳述について
  4.あっせん委任した後は
  5.あっせん代理報酬
    (当事務所の報酬規程)

6.周辺知識・相談コーナー
  1.労働基準法
  2.民法
  3.個別労働紛争解決システム
  4.内容証明作成料金
     (当事務所の報酬規程)
  5.相談コーナー(有料相談)


1.内容証明郵便とは

4.内容証明郵便の必要な時

内容証明郵便が良く利用されるケースは、貸金の請求、債権譲渡の通知、債権の放棄、各種契約の解除、借地借家の契約更新拒絶の申入れなどがあります。

1.貸金の請求
貸したお金の返済を請求する場合です。内容証明郵便にして送りますと、もはや手紙を見ていないとか借用書の存在もしらないとか言えなくなります。それによって、お金を返すこととなる場合が多いのです。

2.債権譲渡
自分の持っている債権を他人に譲渡するときに、民法467条で決められているように、自分の債権を第三者に譲ったことを内容証明で通知しなければなりません。

3.債権放棄
取引相手が倒産して売掛金が回収できなくなったときに、その権利を放棄して損金処理をする場合に必要です。税務署に認めてもらうために内容証明にしておきます。

4.契約の解除
代金を支払ったのに商品がこないため、売買契約を解約するような場合です。事実関係をはっきりさせておくために内容証明で出しておきます。

5.建物の賃貸借契約の更新を拒絶する
建物の賃貸借契約における「契約を更新しない」という通知がそれになります。建物賃貸借の契約更新の拒絶通知は、契約期間満了の1年前から6か月前までにしなければ効力がありません。そのような場合に内容証明で出しておきます。

6.時効の中断
権利を放っておくと時効という制度で消滅してしまうことがあります。これを阻止するために、まずは債権者に請求し、その後6か月以内に裁判手続をとらなければなりません。この請求を内容証明でし、証拠として残しておくことになります。

松井宝史行政書士事務所  行政書士 松井宝史 (登録番号 03190774 )

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