1.内容証明郵便とは
4.内容証明郵便の必要な時
内容証明郵便が良く利用されるケースは、貸金の請求、債権譲渡の通知、債権の放棄、各種契約の解除、借地借家の契約更新拒絶の申入れなどがあります。
1.貸金の請求
貸したお金の返済を請求する場合です。内容証明郵便にして送りますと、もはや手紙を見ていないとか借用書の存在もしらないとか言えなくなります。それによって、お金を返すこととなる場合が多いのです。
2.債権譲渡
自分の持っている債権を他人に譲渡するときに、民法467条で決められているように、自分の債権を第三者に譲ったことを内容証明で通知しなければなりません。
3.債権放棄
取引相手が倒産して売掛金が回収できなくなったときに、その権利を放棄して損金処理をする場合に必要です。税務署に認めてもらうために内容証明にしておきます。
4.契約の解除
代金を支払ったのに商品がこないため、売買契約を解約するような場合です。事実関係をはっきりさせておくために内容証明で出しておきます。
5.建物の賃貸借契約の更新を拒絶する
建物の賃貸借契約における「契約を更新しない」という通知がそれになります。建物賃貸借の契約更新の拒絶通知は、契約期間満了の1年前から6か月前までにしなければ効力がありません。そのような場合に内容証明で出しておきます。
6.時効の中断
権利を放っておくと時効という制度で消滅してしまうことがあります。これを阻止するために、まずは債権者に請求し、その後6か月以内に裁判手続をとらなければなりません。この請求を内容証明でし、証拠として残しておくことになります。
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