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 内容証明web

1.内容証明郵便とは

  1.内容証明郵便について理解
  2.どんな証明になるか
  3.内容証明を出すということは
  4.内容証明郵便の必要な時
  5.内容証明郵便を出してはいけない時

2.内容証明郵便の書き方、出し方
  1.用紙と字数について
  2.内容証明郵便で使える文字
  3.内容証明郵便の形式
  4.内容証明郵便の出し方
  5.内容証明郵便の料金
  6.受領証について
  7.差出人、受取人が複数の時
  8.電子内容証明郵便
  9.電子内容証明郵便の料金
 10.受取が無い場合は

3.労働問題
  1.賃金未払い
  2.残業代未払い
  3.セクシュアルハラスメント
  4.配置転換・職場復帰
  5.労災保険手続
  6.いじめ・いやがらせ
  7.育児休業終了後の職場復帰
  8.退職金の未払い
  9.解雇の理由を明らかに
 10.解雇の撤回を主張する
 11.解雇に納得できないでの職場復帰を求める
 12.契約期間満了に納得できない
 13.解雇予告手当が支払われない
 14.労働条件の引き下げ
 15.派遣契約の雇用補償
 16.上記すべてに関する慰謝料請求

4.解決の流れ
  1.内容証明かあっせん制度か
  2.あっせん申請
  3.陳述書について

5.あっせん制度
  1.あっせん申請書の作成
  2.提出代行事項
  3.主張若しくは陳述について
  4.あっせん委任した後は
  5.あっせん代理報酬
    (当事務所の報酬規程)

6.周辺知識・相談コーナー
  1.労働基準法
  2.民法
  3.個別労働紛争解決システム
  4.内容証明作成料金
     (当事務所の報酬規程)
  5.相談コーナー(有料相談)


1.内容証明郵便とは

5.内容証明郵便を出してはいけない時

内容証明郵便は、少なからず相手方を威嚇する可能性があります。ですから、相手方との話し合いで解決した方が良い場面では、あまり望ましくありません。

1.証拠を事前に押さえたい時
相手の持っている証拠を事前に押さえておかなければならない時は、出してはいけません。

2.緊急事態の時
倒産しそうな相手方に、内容証明郵便で売掛金の支払を請求する場合です。これでは相手方に警戒心を持たれて、財産隠しの機会を与えてしまいます。

3.トラブル解決後も親しく付き合いたい時
相手が親戚、友人、知人などで、人間関係を大事にしたい時は、内容証明というのではトラブル解決後の人間関係を崩壊させてしまいます。

松井宝史行政書士事務所  行政書士 松井宝史 (登録番号 03190774 )

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