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 内容証明web

1.内容証明郵便とは

  1.内容証明郵便について理解
  2.どんな証明になるか
  3.内容証明を出すということは
  4.内容証明郵便の必要な時
  5.内容証明郵便を出してはいけない時

2.内容証明郵便の書き方、出し方
  1.用紙と字数について
  2.内容証明郵便で使える文字
  3.内容証明郵便の形式
  4.内容証明郵便の出し方
  5.内容証明郵便の料金
  6.受領証について
  7.差出人、受取人が複数の時
  8.電子内容証明郵便
  9.電子内容証明郵便の料金
 10.受取が無い場合は

3.労働問題
  1.賃金未払い
  2.残業代未払い
  3.セクシュアルハラスメント
  4.配置転換・職場復帰
  5.労災保険手続
  6.いじめ・いやがらせ
  7.育児休業終了後の職場復帰
  8.退職金の未払い
  9.解雇の理由を明らかに
 10.解雇の撤回を主張する
 11.解雇に納得できないでの職場復帰を求める
 12.契約期間満了に納得できない
 13.解雇予告手当が支払われない
 14.労働条件の引き下げ

4.解決の流れ
  1.内容証明かあっせん制度か
  

5.あっせん制度
  1.あっせん申請書の作成
  2.提出代行事項
  3.主張若しくは陳述について
  4.あっせん委任した後は
  5.あっせん代理報酬
    (当事務所の報酬規程)

6.周辺知識・相談コーナー
  1.労働基準法
  2.民法
  3.個別労働紛争解決システム
  4.内容証明作成料金
     (当事務所の報酬規程)
  5.相談コーナー(有料相談)


2.内容証明郵便の書き方、出し方

10.受け取りが無い場合

相手方が不在であった場合、内容証明郵便は配達されず、いったん配達郵便局に持ち帰られます。受取人宅には、郵便局に連絡して欲しい旨を書いた「不在配達通知書」が置かれ、郵便物は1週間郵便局に不在による保管がされます。

その期間に連絡がなく、取りに来ないと郵便物は「留置期間経過」と記載され差出人に返却されます。

上記のような場合、郵便局から控えとして交付された内容証明郵便のコピーを普通郵便で送付する等、相手に受け取ってもらえるように促すことが必要です。

相手方が受け取りを拒否した場合は。受取を拒否した旨を記載した通知(付箋)とともに、戻ってきます。このような場合、相手方は通知があったことを知りながら拒否しているので、通知が届いたという効力は発生します。

松井宝史行政書士事務所  行政書士 松井宝史 (登録番号 03190774 )

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