2.内容証明郵便の書き方、出し方
10.受け取りが無い場合
相手方が不在であった場合、内容証明郵便は配達されず、いったん配達郵便局に持ち帰られます。受取人宅には、郵便局に連絡して欲しい旨を書いた「不在配達通知書」が置かれ、郵便物は1週間郵便局に不在による保管がされます。
その期間に連絡がなく、取りに来ないと郵便物は「留置期間経過」と記載され差出人に返却されます。
上記のような場合、郵便局から控えとして交付された内容証明郵便のコピーを普通郵便で送付する等、相手に受け取ってもらえるように促すことが必要です。
相手方が受け取りを拒否した場合は。受取を拒否した旨を記載した通知(付箋)とともに、戻ってきます。このような場合、相手方は通知があったことを知りながら拒否しているので、通知が届いたという効力は発生します。
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