3.労働問題
10.解雇の撤回を主張する
突然の解雇、これは皆さんにとって死活問題ですね。
解雇については「合理的で社会的に相当な理由」が労働基準法上必要とされています。注意や教育指導なしでいきなり成績不良や能力不足で解雇したり、協調性が無い、社風にあわないなどのあいまいな理由で解雇することは、解雇権濫用で法的には無効となります。
その場合、従業員としての地位は継続していますので、会社が勤務を拒否していても賃金を請求できます。会社から解雇通告を受けても、あわてて退職書類に記名、押印しないで下さい。納得がいかない場合は、内容証明郵便でその旨を会社に通知しましょう。
|