メール相談

 内容証明web

1.内容証明郵便とは

  1.内容証明郵便について理解
  2.どんな証明になるか
  3.内容証明を出すということは
  4.内容証明郵便の必要な時
  5.内容証明郵便を出してはいけない時

2.内容証明郵便の書き方、出し方
  1.用紙と字数について
  2.内容証明郵便で使える文字
  3.内容証明郵便の形式
  4.内容証明郵便の出し方
  5.内容証明郵便の料金
  6.受領証について
  7.差出人、受取人が複数の時
  8.電子内容証明郵便
  9.電子内容証明郵便の料金
 10.受取が無い場合は

3.労働問題
  1.賃金未払い
  2.残業代未払い
  3.セクシュアルハラスメント
  4.配置転換・職場復帰
  5.労災保険手続
  6.いじめ・いやがらせ
  7.育児休業終了後の職場復帰
  8.退職金の未払い
  9.解雇の理由を明らかに
 10.解雇の撤回を主張する
 11.解雇に納得できないでの職場復帰を求める
 12.契約期間満了に納得できない
 13.解雇予告手当が支払われない
 14.労働条件の引き下げ
 15.派遣契約の雇用補償
 16.上記すべてに関する慰謝料請求

4.解決の流れ
  1.内容証明かあっせん制度か
  2.あっせん申請
  3.陳述書について

5.あっせん制度
  1.あっせん申請書の作成
  2.提出代行事項
  3.主張若しくは陳述について
  4.あっせん委任した後は
  5.あっせん代理報酬
    (当事務所の報酬規程)

6.周辺知識・相談コーナー
  1.労働基準法
  2.民法
  3.個別労働紛争解決システム
  4.内容証明作成料金
     (当事務所の報酬規程)
  5.相談コーナー(有料相談)


3.労働問題

11.解雇に納得できないので職場復帰を求める

突然の解雇、これは皆さんにとって死活問題ですね。

最高裁判例は、「使用者の解雇権の行使もそれが客観的に合理的な理由を欠き、社会理念上相当として是認することが出来ない場合には、権利の濫用として無効になる」と述べています。
解雇の合理的な理由は4つに大別されています。

1.労働者の労務提供の不能や労働能力または適格性の欠如喪失です。

2.労働者の規律違反の行為があったときです。

3.経営上の必要性に基づく理由であり、合理化による職種の消滅と他職種への配転不能、経営不振による人員整理などです。

4.ユニオン・ショップ協定に基づく組合の解雇要求です。

上記理由にあたらない解雇は、解雇権の濫用であって違法・無効となります。解雇に納得いかず職場復帰したい時は、内容証明郵便でそのことを会社に通知することが大切です。

松井宝史行政書士事務所  行政書士 松井宝史 (登録番号 03190774 )

〒442-0876  愛知県豊川市中部町2-12-1
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