3.労働問題
11.解雇に納得できないので職場復帰を求める
突然の解雇、これは皆さんにとって死活問題ですね。
最高裁判例は、「使用者の解雇権の行使もそれが客観的に合理的な理由を欠き、社会理念上相当として是認することが出来ない場合には、権利の濫用として無効になる」と述べています。
解雇の合理的な理由は4つに大別されています。
1.労働者の労務提供の不能や労働能力または適格性の欠如喪失です。
2.労働者の規律違反の行為があったときです。
3.経営上の必要性に基づく理由であり、合理化による職種の消滅と他職種への配転不能、経営不振による人員整理などです。
4.ユニオン・ショップ協定に基づく組合の解雇要求です。
上記理由にあたらない解雇は、解雇権の濫用であって違法・無効となります。解雇に納得いかず職場復帰したい時は、内容証明郵便でそのことを会社に通知することが大切です。
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