3.労働問題
13.解雇予告手当が支払われない
解雇予告については、労働基準法では下記のようになっています。
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
2 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
3 前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。
つまり、この解雇予告手当が払われない時は、会社は労働基準法違反となります。また、解雇された時には、会社に解雇の理由を書面で提出させることができます。
解雇予告手当が支払われない時には、内容証明でその旨を会社に通知しておくことが大切となります。
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