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 内容証明web

1.内容証明郵便とは

  1.内容証明郵便について理解
  2.どんな証明になるか
  3.内容証明を出すということは
  4.内容証明郵便の必要な時
  5.内容証明郵便を出してはいけない時

2.内容証明郵便の書き方、出し方
  1.用紙と字数について
  2.内容証明郵便で使える文字
  3.内容証明郵便の形式
  4.内容証明郵便の出し方
  5.内容証明郵便の料金
  6.受領証について
  7.差出人、受取人が複数の時
  8.電子内容証明郵便
  9.電子内容証明郵便の料金
 10.受取が無い場合は

3.労働問題
  1.賃金未払い
  2.残業代未払い
  3.セクシュアルハラスメント
  4.配置転換・職場復帰
  5.労災保険手続
  6.いじめ・いやがらせ
  7.育児休業終了後の職場復帰
  8.退職金の未払い
  9.解雇の理由を明らかに
 10.解雇の撤回を主張する
 11.解雇に納得できないでの職場復帰を求める
 12.契約期間満了に納得できない
 13.解雇予告手当が支払われない
 14.労働条件の引き下げ

4.解決の流れ
  1.内容証明かあっせん制度か
  

5.あっせん制度
  1.あっせん申請書の作成
  2.提出代行事項
  3.主張若しくは陳述について
  4.あっせん委任した後は
  5.あっせん代理報酬
    (当事務所の報酬規程)

6.周辺知識・相談コーナー
  1.労働基準法
  2.民法
  3.個別労働紛争解決システム
  4.内容証明作成料金
     (当事務所の報酬規程)
  5.相談コーナー(有料相談)


3.労働問題

4.配置転換・職場復帰

転勤を命じるためには根拠を必要とし、通常、労働契約、就業規則や労働協約などに「業務上の必要があれば、転勤を命じる」旨の規定があると、会社は労働者に転勤を命じることができます。

しかし、採用の際、「名古屋支店勤務に限る」等の地域限定の特約があれば、それに反して転勤を命じるには労働者の同意が必要とされます。

転勤命令が、規定を根拠に会社に認められているとしても、会社は権利を濫用することはできません。
業務上の必要性と、転勤により労働者が被る不利益とを比較し、均衡のとれたものであることが必要です。
そこで、多くの場合、会社は不利益を軽減するための代償措置をとっています。

判例において、共働き夫婦の別居、単身赴任、重病の家族の介護等による労働者の生活上の不利益が、会社のとる代償措置との比較のなかで受容できる範囲かどうかが判断されています。

対応としては、以下のことが考えられます。

  • 業務上の必要性について、会社から説明を受ける。
  • 家庭の事情をよく説明し、会社に理解してもらう。
  • 不利益の代償措置の内容を確認し、適用を求める。

松井宝史行政書士事務所  行政書士 松井宝史 (登録番号 03190774 )

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