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 内容証明web

1.内容証明郵便とは

  1.内容証明郵便について理解
  2.どんな証明になるか
  3.内容証明を出すということは
  4.内容証明郵便の必要な時
  5.内容証明郵便を出してはいけない時

2.内容証明郵便の書き方、出し方
  1.用紙と字数について
  2.内容証明郵便で使える文字
  3.内容証明郵便の形式
  4.内容証明郵便の出し方
  5.内容証明郵便の料金
  6.受領証について
  7.差出人、受取人が複数の時
  8.電子内容証明郵便
  9.電子内容証明郵便の料金
 10.受取が無い場合は

3.労働問題
  1.賃金未払い
  2.残業代未払い
  3.セクシュアルハラスメント
  4.配置転換・職場復帰
  5.労災保険手続
  6.いじめ・いやがらせ
  7.育児休業終了後の職場復帰
  8.退職金の未払い
  9.解雇の理由を明らかに
 10.解雇の撤回を主張する
 11.解雇に納得できないでの職場復帰を求める
 12.契約期間満了に納得できない
 13.解雇予告手当が支払われない
 14.労働条件の引き下げ

4.解決の流れ
  1.内容証明かあっせん制度か
  

5.あっせん制度
  1.あっせん申請書の作成
  2.提出代行事項
  3.主張若しくは陳述について
  4.あっせん委任した後は
  5.あっせん代理報酬
    (当事務所の報酬規程)

6.周辺知識・相談コーナー
  1.労働基準法
  2.民法
  3.個別労働紛争解決システム
  4.内容証明作成料金
     (当事務所の報酬規程)
  5.相談コーナー(有料相談)


3−2.借地・借家の問題

6.借家の増改築により契約解除

借家人が、家主に無断で増改築した場合は、契約解除の理由となります。しかし、無断で増改築したことを知りながら長期間放置しておくと、「黙認しているので承諾をしたと思った」と誤解されたり、場合によっては建物を明け渡す際に造作の買取を請求されたりするおそれがあります。そこで、無断増改築を知ったときには、速やかに異議を述べ、許可を与えていないことを明確にしておく必要があります。

無断増改築を理由に契約を解除するためには、解除する前に、一定の期間を定めて増改築部分を撤去するよう催告(請求)することが必要です。

したがって、無断増改築を知ったときは、一定の期間内に増改築部分を撤去するよう請求しておきましょう。

松井宝史行政書士事務所  行政書士 松井宝史 (登録番号 03190774 )

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