3−2.借地・借家の問題
6.借家の増改築により契約解除
借家人が、家主に無断で増改築した場合は、契約解除の理由となります。しかし、無断で増改築したことを知りながら長期間放置しておくと、「黙認しているので承諾をしたと思った」と誤解されたり、場合によっては建物を明け渡す際に造作の買取を請求されたりするおそれがあります。そこで、無断増改築を知ったときには、速やかに異議を述べ、許可を与えていないことを明確にしておく必要があります。
無断増改築を理由に契約を解除するためには、解除する前に、一定の期間を定めて増改築部分を撤去するよう催告(請求)することが必要です。
したがって、無断増改築を知ったときは、一定の期間内に増改築部分を撤去するよう請求しておきましょう。
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