5.あっせん制度
1.あっせん申請書の作成
社会保険労務士は、社会保険労務士法にもとづき、個別労働紛争解決促進法にもとづくあっせん申請書と企画室職員等から提示を求められた書類を作成します。
あっせん申請書には、あっせんを求める事項とその理由、紛争の経過を書くようになっています。
メールで相談をされる時は、その点も書いていただけると、より詳しくお返事できます。
例:
○年○月○日に入社し、平成○年○月○日より正社員として勤務していたが、平成○年○月○日に所属部長より経営不振を理由として、解雇を告げられました。
経営不振というが、整理解雇しなければならないほどではなく、私が整理解雇の対象になったことの説明もありません。
このまま会社にいたいのですが。
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