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1.内容証明郵便とは

  1.内容証明郵便について理解
  2.どんな証明になるか
  3.内容証明を出すということは
  4.内容証明郵便の必要な時
  5.内容証明郵便を出してはいけない時

2.内容証明郵便の書き方、出し方
  1.用紙と字数について
  2.内容証明郵便で使える文字
  3.内容証明郵便の形式
  4.内容証明郵便の出し方
  5.内容証明郵便の料金
  6.受領証について
  7.差出人、受取人が複数の時
  8.電子内容証明郵便
  9.電子内容証明郵便の料金
 10.受取が無い場合は

3.労働問題
  1.賃金未払い
  2.残業代未払い
  3.セクシュアルハラスメント
  4.配置転換・職場復帰
  5.労災保険手続
  6.いじめ・いやがらせ
  7.育児休業終了後の職場復帰
  8.退職金の未払い
  9.解雇の理由を明らかに
 10.解雇の撤回を主張する
 11.解雇に納得できないでの職場復帰を求める
 12.契約期間満了に納得できない
 13.解雇予告手当が支払われない
 14.労働条件の引き下げ
 15.派遣契約の雇用補償
 16.上記すべてに関する慰謝料請求

4.解決の流れ
  1.内容証明かあっせん制度か
  2.あっせん申請
  3.陳述書について

5.あっせん制度
  1.あっせん申請書の作成
  2.提出代行事項
  3.主張若しくは陳述について
  4.あっせん委任した後は
  5.あっせん代理報酬
    (当事務所の報酬規程)

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  1.労働基準法
  2.民法
  3.個別労働紛争解決システム
  4.内容証明作成料金
     (当事務所の報酬規程)
  5.相談コーナー(有料相談)


6.周辺知識・相談コーナー

1.労働基準法

 労働基準法 目次

 労働基準法 第9章就業規則

 

第89条(作成及び届出の義務)

常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、 行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。

  • 1.始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
  • 2.賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
  • 3.退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
  • 3の2.退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
  • 4.臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
  • 5.労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
  • 6.安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
  • 7.職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
  • 8.災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
  • 9.表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
  • 10.前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項

第90条(作成の手続)

使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合において はその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
2 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。


第91条(制裁規定の制限)

就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、 総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。


第92条(法令及び労働協約との関係)

就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。
2 行政官庁は、法令又は労働協約に牴触する就業規則の変更を命ずることができる。


第93条(効力)

就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において無効となつた部分は、就業規則で定める基準による。

松井宝史行政書士事務所  行政書士 松井宝史 (登録番号 03190774 )

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