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 内容証明web

1.内容証明郵便とは

  1.内容証明郵便について理解
  2.どんな証明になるか
  3.内容証明を出すということは
  4.内容証明郵便の必要な時
  5.内容証明郵便を出してはいけない時

2.内容証明郵便の書き方、出し方
  1.用紙と字数について
  2.内容証明郵便で使える文字
  3.内容証明郵便の形式
  4.内容証明郵便の出し方
  5.内容証明郵便の料金
  6.受領証について
  7.差出人、受取人が複数の時
  8.電子内容証明郵便
  9.電子内容証明郵便の料金
 10.受取が無い場合は

3.労働問題
  1.賃金未払い
  2.残業代未払い
  3.セクシュアルハラスメント
  4.配置転換・職場復帰
  5.労災保険手続
  6.いじめ・いやがらせ
  7.育児休業終了後の職場復帰
  8.退職金の未払い
  9.解雇の理由を明らかに
 10.解雇の撤回を主張する
 11.解雇に納得できないでの職場復帰を求める
 12.契約期間満了に納得できない
 13.解雇予告手当が支払われない
 14.労働条件の引き下げ
 15.派遣契約の雇用補償
 16.上記すべてに関する慰謝料請求

4.解決の流れ
  1.内容証明かあっせん制度か
  2.あっせん申請
  3.陳述書について

5.あっせん制度
  1.あっせん申請書の作成
  2.提出代行事項
  3.主張若しくは陳述について
  4.あっせん委任した後は
  5.あっせん代理報酬
    (当事務所の報酬規程)

6.周辺知識・相談コーナー
  1.労働基準法
  2.民法
  3.個別労働紛争解決システム
  4.内容証明作成料金
     (当事務所の報酬規程)
  5.相談コーナー(有料相談)


6.周辺知識・相談コーナー

2.民法

民法 総則 第1章

第6章 時効3

第3節 消滅時効

第166条 消滅時効ハ権利ヲ行使スルコトヲ得ル時ヨリ進行ス

2 前項ノ規定ハ始期附又ハ停止条件附権利ノ目的物ヲ占有スル第三者ノ為メニ其占有ノ時ヨリ取得時効ノ進行スルコトヲ妨ケス 但権利者ハ其時効ヲ中断スル為メ何時ニテモ占有者ノ承認ヲ求ムルコトヲ得

第167条 債権ハ10年間之ヲ行ハサルニ因リテ消滅ス

2 債権又ハ所有権ニ非サル財産権ハ20年間之ヲ行ハサルニ因リテ消滅ス

第168条 定期金ノ債権ハ第1回ノ弁済期ヨリ20年間之ヲ行ハサルニ因リテ消滅ス 最後ノ弁済期ヨリ10年間之ヲ行ハサルトキ亦同シ

2 定期金ノ債権者ハ時効中断ノ証ヲ得ル為メ何時ニテモ其債務者ノ承認書ヲ求ムルコトヲ得

第169条 年又ハ之ヨリ短キ時期ヲ以テ定メタル金銭其他ノ物ノ給付ヲ目的トスル債権ハ5年間之ヲ行ハサルニ因リテ消滅ス

第170条 左ニ掲ケタル債権ハ3年間之ヲ行ハサルニ因リテ消滅ス

1.医師、産婆及ヒ薬剤師ノ治術、勤労及ヒ調剤ニ関スル債権
2.技師、棟梁及ヒ請負人ノ工事ニ関スル債権 但此時効ハ其負担シタル工事終了ノ時ヨリ之ヲ起算ス

第171条 弁護士又ハ弁護士法人ハ事件終了ノ時ヨリ公証人ハ其職務執行ノ時ヨリ3年ヲ経過シタルトキハ其職務ニ関シテ受取リタル書類ニ付キ其責ヲ免ル

第172条 弁護士、弁護士法人及ビ公証人ノ職務ニ関スル債権ハ其原因タル事件終了ノ時ヨリ2年間之ヲ行ハサルニ因リテ消滅ス 但其事件中ノ各事項終了ノ時ヨリ5年ヲ経過シタルトキハ右ノ期間内ト雖モ其事項ニ関スル債権ハ消滅ス

第173条 左ニ掲ケタル債権ハ2年間之ヲ行ハサルニ因リテ消滅ス

1.生産者、卸売商人及ヒ小売商人カ売却シタル産物及ヒ商品ノ代価
2.居職人及ヒ製造人ノ仕事ニ関スル債権
3.生徒及ヒ習業者ノ教育、衣食及ヒ止宿ノ代料ニ関スル校主、塾主、教師及ヒ師匠ノ債権

第174条 左ニ掲ケタル債権ハ1年間之ヲ行ハサルニ因リテ消滅ス

1.月又ハ之ヨリ短キ時期ヲ以テ定メタル雇人ノ給料
2.労力者及ヒ芸人ノ賃金並ニ其供給シタル物ノ代価
3.運送賃
4.旅店、料理店、貸席及ヒ娯遊場ノ宿泊料、飲食料、席料、木戸銭、消費物代価並ニ立替金
5.動産ノ損料

第174条ノ2 確定判決ニ依リテ確定シタル権利ハ10年ヨリ短キ時効期間ノ定アルモノト雖モ其時効期間ハ之ヲ10年トス 裁判上ノ和解、調停其他確定判決ト同一ノ効力ヲ有スルモノニ依リテ確定シタル権利ニ付キ亦同シ 2 前項ノ規定ハ確定ノ当時未タ弁済期ノ到来セサル債権ニハ之ヲ適用セス

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