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 内容証明web

1.内容証明郵便とは

  1.内容証明郵便について理解
  2.どんな証明になるか
  3.内容証明を出すということは
  4.内容証明郵便の必要な時
  5.内容証明郵便を出してはいけない時

2.内容証明郵便の書き方、出し方
  1.用紙と字数について
  2.内容証明郵便で使える文字
  3.内容証明郵便の形式
  4.内容証明郵便の出し方
  5.内容証明郵便の料金
  6.受領証について
  7.差出人、受取人が複数の時
  8.電子内容証明郵便
  9.電子内容証明郵便の料金
 10.受取が無い場合は

3.労働問題
  1.賃金未払い
  2.残業代未払い
  3.セクシュアルハラスメント
  4.配置転換・職場復帰
  5.労災保険手続
  6.いじめ・いやがらせ
  7.育児休業終了後の職場復帰
  8.退職金の未払い
  9.解雇の理由を明らかに
 10.解雇の撤回を主張する
 11.解雇に納得できないでの職場復帰を求める
 12.契約期間満了に納得できない
 13.解雇予告手当が支払われない
 14.労働条件の引き下げ
 15.派遣契約の雇用補償
 16.上記すべてに関する慰謝料請求

4.解決の流れ
  1.内容証明かあっせん制度か
  2.あっせん申請
  3.陳述書について

5.あっせん制度
  1.あっせん申請書の作成
  2.提出代行事項
  3.主張若しくは陳述について
  4.あっせん委任した後は
  5.あっせん代理報酬
    (当事務所の報酬規程)

6.周辺知識・相談コーナー
  1.労働基準法
  2.民法
  3.個別労働紛争解決システム
  4.内容証明作成料金
     (当事務所の報酬規程)
  5.相談コーナー(有料相談)


6.周辺知識・相談コーナー

4.個別労働紛争解決システム

紛争調整委員会

都道府県労働局長による助言・指導がうまくいかなかった時は、「あっせん申請書の作成・提出」により、あっせんが実施されます。

当事者の間に学識経験者である第三者が入り、双方の主張の要点を確かめ、具体的なあっせん案を提示するなどして、当事者間の調整を行い、話合いを促進することによって、紛争の円満な解決を図っていみます。

あっせんの特徴

1.あっせんを受けるのに費用はかかりません

2.募集・採用に関するものを除く、労働問題に関するあらゆる分野の紛争が対象

3.裁判に比べ、手続きが迅速かつ簡便

4.弁護士、大学教授等の労働問題の専門家の方が紛争調整委員会のメンバー

5.あっせん案に合意した場合には、受諾されたあっせん案は民法上の和解契約の効力あり

6.あっせんの手続きは、非公開であり、プライバシーを保護

7.あっせんを申請したことを理由として、事業主が解雇その他不利益な取扱をすることを法律で禁止

1.システム概要
2.労働者と事業主の紛争発生
3.企業内における自主的解決
4.総合労働相談コーナー(全国にあります)
5.都道府県労働局長による助言・指導
6.紛争調整委員会(あっせん委員によるあっせん)

松井宝史行政書士事務所  行政書士 松井宝史 (登録番号 03190774 )

〒442-0876  愛知県豊川市中部町2-12-1
TEL 0533-85-2319   FAX 020-4664-6658
メール:soudan@matsui-sr.com