11 女性と年金
1.離婚時の厚生年金の分割(平成19年4月実施)
平成19年4月以後に離婚した場合、婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録の多い人から少ない人へ、その納付記録を分割できることになります。
この場合の保険料納付記録は、婚姻期間中の両者の標準報酬月額と標準賞与額を合計した額に、対象期間の末日に適用される再評価率を乗じて算出されます。
分割の上限は、婚姻期間中の両者の厚生年金の保険料記録の合計額の半分まで、つまり、両者の保険料納付記録が同額になるまでとされています。
たとえば、両者の厚生年金の納付記録の合計額100%に対し、夫の納付記録が70%、妻の納付記録が30%の場合、70%から50%を差し引いた20%を上限にして夫から妻に分割されることになります。
分割割合については、両者で協議してきめ、離婚後2年以内に社会保険事務所に請求しますが、まとまらないときは、一方の求めによって裁判所が分割割合を定めることができます。
● 分割の効果
分割後に両者に支給される老齢・障害厚生年金等は、300月未満の厚生年金の加入期間で支給される障害厚生年金を除いて、分割後の保険料納付記録に基づいて計算されることになります。
なお、分割後の記録は、60歳台前半の老齢厚生年金の受給資格期間や基礎年金の額、特別支給の老齢厚生年金の定額部分の額等には反映されないことになっています。
平成18年10月以降から各地社会保険事務所にて、分割後の納付記録の試算をする予定となっています。
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