年金web



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 ねんきん特別便とは

1 国民年金の仕組み
 1.国民年金とは
  2.加入者
  3.保険料
  4.給付の種類

2 厚生年金保険の仕組み
 1.厚生年金保険とは
 2.適用事業所
 3.加入者
 4.保険料
 5.給付の種類
 6.被保険者期間

3 共済組合等の仕組み
 1.組合員と加入期間
 2.総報酬と掛金
 3.給付の種類
 4.年金額

4 老齢基礎年金
 1.老齢基礎年金の対象か
 2.加入期間はあるか
 3.加入期間とは
 4.いつからもらえるか
 5.年金額はいくらか
 6.繰上げ・繰下げ
 7.振替加算は付くか

5 老齢厚生年金
 1.老齢厚生年金をもらえるか
 2.年金額の計算
 3.60才台前半の在職老齢年金
 4.65才からの老齢厚生年金
 5.加給年金額をもらえるか
 6.60才台後半の在職老齢年金

6 障害基礎年金
 1.初診日が国民年金の被保険者期間中
 2.初診日が20才前
 3.年金額はいくらか
 4.子の加算はもらえるか

7 障害厚生年金
 1.初診日が厚生年金の被保険者期間中
 2.年金額はいくらか
 3.年金の支給のかたち

8 遺族基礎年金
 1.国民年金の被保険者が死亡
 2.遺族に該当するか
 3.年金額はいくらか

9 遺族厚生年金
 1.厚生年金の被保険者が死亡
 2.遺族に該当するか
 3.年金額はいくらか
 4.中高年の加算は付くか
 5.経過的寡婦加算

10 寡婦年金と死亡一時金
 1.寡婦年金
 2.死亡一時金

11 女性と年金
 1.離婚時の厚生年金の分割
 2.離婚時の第3号の分割

12 年金と税金
 1.年金は雑所得として課税
 2.扶養親族等申告書

13 年金生活設計
 1.年金と貯蓄
 2.老後の生活費
 3.いかに使っていくか
 4.貯蓄と退職金の運用

14 第三者行為と年金の調整
 1.一定期間支給停止
 2.生活補償費相当額
 3.支給停止は最長2年

15 年金を受けるために
 1.年金の裁定請求
 2.年金証書と裁定通知書
 3.裁定請求書の事前送付
 4.年金を受ける手続
 5.年金受給者の手続
 6.65歳になった時

16 年金を増やすには
 1.付加年金
 2.国民年金基金
 3.任意加入

17 夫婦の年金
 1.夫婦で受ける年金
 2.年金受給スケジュール
 3.加給年金額
 4.振替加算
 5.第3号被保険者

18 合算対象期間(カラ期間)
 1.合算対象期間
 2.通算対象期間との比較
 3.2つの合算対象期間

19 料金表
 1.手続料金表


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12 年金と税金

1.年金は雑所得として課税

扶養親族等申告書

所得税には各種の所得控除がありますが、源泉徴収の際にこの控除を受けるため、あらかじめ「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を社会保険庁に提出しなければなりません(支払年金額が158万円(65歳未満の人は108万円)未満の人は提出する必要はありません)。

この申告書の用紙は、毎年11月中旬に社会保険業務センターから対象になる年金受給者に送られます。

扶養親族等申告書を提出すると、公的年金等控除、配偶者控除、老年者控除などの諸侯所が受けられ、支払年金額が次の年金額以下の人は、年金を受けるときに税金が差し引かれません。

単身者の源泉徴収における非課税限度額(月額)

65歳未満
65歳以上
公的年金等控除及び基礎控除相当
年金月額の25%+6.5万円又は、9万円のいずれか高い額
年金月額の25%+6.5万円又は、13.5万円のいずれか高い額
非課税限度額
9万円(年額108万円)
13.5万円(年額162万円)

控除対象配偶者がいるときの源泉徴収における非課税限度額(月額)

65歳未満
65歳以上
公的年金等控除及び基礎控除相当
年金月額の25%+6.5万円又は、9万円のいずれか高い額
年金月額の25%+6.5万円又は、13.5万円のいずれか高い額
配偶者控除及び配偶者特別控除相当
3.25万円
3.25万円
非課税限度額
13万円(年額156万円)
16.75万円(年額201万円)

申告書を提出した人の年金額が前頁の額を超えると、次の計算式で計算した額が徴収されます。

源泉徴収税額=(年金支払額−諸控除額−介護保険料額)×8%(税率)

申告書を提出しない場合は、次の式で計算した額が源泉徴収されます。

源泉徴収税額={年金支払額−公的年金等控除額(年金支払額の25%)−介護保険料額}×10%(税率)= 年金支払額×7.5%

年金は雑所得として課税
扶養親族等申告書
月割控除額で計算
厚生年金基金からも年金を受ける場合




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社会保険労務士 松井宝史
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