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 ねんきん特別便とは

1 国民年金の仕組み
 1.国民年金とは
  2.加入者
  3.保険料
  4.給付の種類

2 厚生年金保険の仕組み
 1.厚生年金保険とは
 2.適用事業所
 3.加入者
 4.保険料
 5.給付の種類
 6.被保険者期間

3 共済組合等の仕組み
 1.組合員と加入期間
 2.総報酬と掛金
 3.給付の種類
 4.年金額

4 老齢基礎年金
 1.老齢基礎年金の対象か
 2.加入期間はあるか
 3.加入期間とは
 4.いつからもらえるか
 5.年金額はいくらか
 6.繰上げ・繰下げ
 7.振替加算は付くか

5 老齢厚生年金
 1.老齢厚生年金をもらえるか
 2.年金額の計算
 3.60才台前半の在職老齢年金
 4.65才からの老齢厚生年金
 5.加給年金額をもらえるか
 6.60才台後半の在職老齢年金

6 障害基礎年金
 1.初診日が国民年金の被保険者期間中
 2.初診日が20才前
 3.年金額はいくらか
 4.子の加算はもらえるか

7 障害厚生年金
 1.初診日が厚生年金の被保険者期間中
 2.年金額はいくらか
 3.年金の支給のかたち

8 遺族基礎年金
 1.国民年金の被保険者が死亡
 2.遺族に該当するか
 3.年金額はいくらか

9 遺族厚生年金
 1.厚生年金の被保険者が死亡
 2.遺族に該当するか
 3.年金額はいくらか
 4.中高年の加算は付くか
 5.経過的寡婦加算

10 寡婦年金と死亡一時金
 1.寡婦年金
 2.死亡一時金

11 女性と年金
 1.離婚時の厚生年金の分割
 2.離婚時の第3号の分割

12 年金と税金
 1.年金は雑所得として課税
 2.扶養親族等申告書

13 年金生活設計
 1.年金と貯蓄
 2.老後の生活費
 3.いかに使っていくか
 4.貯蓄と退職金の運用

14 第三者行為と年金の調整
 1.一定期間支給停止
 2.生活補償費相当額
 3.支給停止は最長2年

15 年金を受けるために
 1.年金の裁定請求
 2.年金証書と裁定通知書
 3.裁定請求書の事前送付
 4.年金を受ける手続
 5.年金受給者の手続
 6.65歳になった時

16 年金を増やすには
 1.付加年金
 2.国民年金基金
 3.任意加入

17 夫婦の年金
 1.夫婦で受ける年金
 2.年金受給スケジュール
 3.加給年金額
 4.振替加算
 5.第3号被保険者

18 合算対象期間(カラ期間)
 1.合算対象期間
 2.通算対象期間との比較
 3.2つの合算対象期間

19 社会保障協定
 1.社会保障協定の概要
 2.二重加入の防止
 3.年金加入期間の通算
 4.現在発効済みの社会保障協定
 5.各協定における適用対象


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12 年金と税金

1.年金は雑所得として課税

月割控除額で計算して支払われる

申告書を提出した人が年金の支払を受けるときの源泉徴収税額は、次のように「月額控除額」を決めて計算されています。

源泉徴収税額={年金支払額−(月額控除額の合計×その年金支払額の計算基礎となった月数)}×8%

月割控除額

申告内容
月割控除額
@申告書を提出した全員
65歳未満の人…1ヵ月分の年金支給額×25%+65,000円 (最低90,000円)
65歳以上の人…1ヵ月分の年金支給額×25%+65,000円 (最低135,000円)
A受給者本人が障害者であるとき
22,500円(特別障害者であるとき35,000円)
B控除対象配偶者があるとき
32,500円老人控除対象配偶者であるとき40,000円)
C扶養親族があるとき
32,500円×人数(特定扶養親族であるとき52,500円、老人扶養親族であるとき40,000円)
D控除対象配偶者及び扶養親族が 障害者であるとき
22,500円×人数(特別障害者であるとき35,000円)

(注)特定扶養親族とは、扶養親族のうち年齢16歳以上23歳未満の人をいいます。

年金は雑所得として課税
扶養親族等申告書
月割控除額で計算
厚生年金基金からも年金を受ける場合




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社会保険労務士 松井宝史  社会保険労務士 宮本麻由美

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社会保険労務士 松井宝史
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