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 ねんきん特別便とは

1 国民年金の仕組み
 1.国民年金とは
  2.加入者
  3.保険料
  4.給付の種類

2 厚生年金保険の仕組み
 1.厚生年金保険とは
 2.適用事業所
 3.加入者
 4.保険料
 5.給付の種類
 6.被保険者期間

3 共済組合等の仕組み
 1.組合員と加入期間
 2.総報酬と掛金
 3.給付の種類
 4.年金額

4 老齢基礎年金
 1.老齢基礎年金の対象か
 2.加入期間はあるか
 3.加入期間とは
 4.いつからもらえるか
 5.年金額はいくらか
 6.繰上げ・繰下げ
 7.振替加算は付くか

5 老齢厚生年金
 1.老齢厚生年金をもらえるか
 2.年金額の計算
 3.60才台前半の在職老齢年金
 4.65才からの老齢厚生年金
 5.加給年金額をもらえるか
 6.60才台後半の在職老齢年金

6 障害基礎年金
 1.初診日が国民年金の被保険者期間中
 2.初診日が20才前
 3.年金額はいくらか
 4.子の加算はもらえるか

7 障害厚生年金
 1.初診日が厚生年金の被保険者期間中
 2.年金額はいくらか
 3.年金の支給のかたち

8 遺族基礎年金
 1.国民年金の被保険者が死亡
 2.遺族に該当するか
 3.年金額はいくらか

9 遺族厚生年金
 1.厚生年金の被保険者が死亡
 2.遺族に該当するか
 3.年金額はいくらか
 4.中高年の加算は付くか
 5.経過的寡婦加算

10 寡婦年金と死亡一時金
 1.寡婦年金
 2.死亡一時金

11 女性と年金
 1.離婚時の厚生年金の分割
 2.離婚時の第3号の分割

12 年金と税金
 1.年金は雑所得として課税
 2.扶養親族等申告書

13 年金生活設計
 1.年金と貯蓄
 2.老後の生活費
 3.いかに使っていくか
 4.貯蓄と退職金の運用

14 第三者行為と年金の調整
 1.一定期間支給停止
 2.生活補償費相当額
 3.支給停止は最長2年

15 年金を受けるために
 1.年金の裁定請求
 2.年金証書と裁定通知書
 3.裁定請求書の事前送付
 4.年金を受ける手続
 5.年金受給者の手続
 6.65歳になった時

16 年金を増やすには
 1.付加年金
 2.国民年金基金
 3.任意加入

17 夫婦の年金
 1.夫婦で受ける年金
 2.年金受給スケジュール
 3.加給年金額
 4.振替加算
 5.第3号被保険者

18 合算対象期間(カラ期間)
 1.合算対象期間
 2.通算対象期間との比較
 3.2つの合算対象期間

19 社会保障協定
 1.社会保障協定の概要
 2.二重加入の防止
 3.年金加入期間の通算
 4.現在発効済みの社会保障協定
 5.各協定における適用対象


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12 年金と税金

1.年金は雑所得として課税

厚生年金基金からも年金を受ける場合

国の厚生年金のほかに厚生年金基金からも年金を受ける人は、裁定請求書を社会保険事務所のほかに基金にも提出しますので、そのさい基金の年金について所得税の各種控除を受けるには「扶養親族等申告書」を基金に提出することになります。

厚生年金基金の年金も、税制上、公的年金である雑所得として扱われ、やはり源泉徴収されますので、その仕組みを簡単に説明しておきます。

年金額が100万円(65歳未満の人は108万円)未満の場合

基金からの年金額が100万円(65歳未満の人は108万円)に満たない人は、厚生年金基金への「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の提出は必要ありません。この場合は源泉徴収は行われませんので、確定申告をしてください。

年金額が100万円(65歳未満の人は108万円)以上の場合

基金からの年金額が100万円(65歳未満の人は108万円)以上の人は「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を厚生年金基金に提出して所得税の各種控除を受けることができます。提出しない場合は源泉徴収されるときに公的年金等控除(年金支払額かける25%)のみで、その他の控除はうけられません。

基金での源泉徴収

 厚生年金基金での源泉徴収は、次の計算式で行われます。

(1)「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」が提出された場合

源泉徴収税額=[年金支払額−{(月割控除額の合計額×その支払額の計算基礎となった月数)−(75,000円×その支払額の計算基礎となった月数)}]×8%

(注)月割控除額は前頁に掲げました。75,000円は、政令で定められた額です。

(2)「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」が提出されない場合

源泉徴収税額=年金支払額×7.5%

年金は雑所得として課税
扶養親族等申告書
月割控除額で計算
厚生年金基金からも年金を受ける場合




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社会保険労務士 松井宝史
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