14 第三者行為と年金の調整
3.年金の支給停止期間は最長2年
★年金の支給停止期間は最長2年
年金を支給停止する期間は次の式で計算された月数ですが、その月数が24ヶ月を超えるときは24ヶ月とされ、つまり最長で2年間支給停止されます。
支給停止月数=生活補償費相当額×受給権者及び加算額・加給年金額対象者の人数÷被保険者の被扶養利益を受けるはずであ った人の人数(注1)÷受給権者及び加算額・加給年金額対象者の人数に応じた1か月の基準生活費(注2)
注1 障害厚生年金の場合は被保険者本人の1がプラスされます。
注2 基準生活費は、総務省が作成する事故日の属する前年分(事故日が1月から3月までの間の場合は前々年度分)の「世帯人員別に応じた消費支出総額」とされ、平成18年度の事故については次のとおりです。
18年度の事故については次のとおりです。
| 1人 |
177,373円 |
3人 |
308,690円 |
5人 |
351,075円 |
2人 |
258,167円 |
4人 |
330,376円 |
6人 |
361,683円 |
年金の支給が停止されるのは、事故発生日からとされていますので、事故発生から年金受給権発生までの月数が支払調整によって求められた最長で2年の支給停止月数より多い場合、年金の支給停止は行われません。まお、受給権者が損害賠償を受け取った後に年金の支払が開始される時は、次の図のような調整による支給停止期間が終了するまで支給が停止されることとなります。
また、年金の支払いが開始された後に受給権者が第三者から損害賠償を受け取った時は、それまでに支払われた最長で2年分の年金額に達するまで、次の図のような調製による支給停止期間終了時以後の各年金支払月毎に半額ずつ支給が停止されます。
〈障害手当金の支給調整〉
厚生年金保険の障害手当金については、次の式で算出した額が障害手当金の額よりも高額な場合は手当金は支給されず、その額が手当金の額に満たないときはその差額が支給されます。
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