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 ねんきん特別便とは

1 国民年金の仕組み
 1.国民年金とは
  2.加入者
  3.保険料
  4.給付の種類

2 厚生年金保険の仕組み
 1.厚生年金保険とは
 2.適用事業所
 3.加入者
 4.保険料
 5.給付の種類
 6.被保険者期間

3 共済組合等の仕組み
 1.組合員と加入期間
 2.総報酬と掛金
 3.給付の種類
 4.年金額

4 老齢基礎年金
 1.老齢基礎年金の対象か
 2.加入期間はあるか
 3.加入期間とは
 4.いつからもらえるか
 5.年金額はいくらか
 6.繰上げ・繰下げ
 7.振替加算は付くか

5 老齢厚生年金
 1.老齢厚生年金をもらえるか
 2.年金額の計算
 3.60才台前半の在職老齢年金
 4.65才からの老齢厚生年金
 5.加給年金額をもらえるか
 6.60才台後半の在職老齢年金

6 障害基礎年金
 1.初診日が国民年金の被保険者期間中
 2.初診日が20才前
 3.年金額はいくらか
 4.子の加算はもらえるか

7 障害厚生年金
 1.初診日が厚生年金の被保険者期間中
 2.年金額はいくらか
 3.年金の支給のかたち

8 遺族基礎年金
 1.国民年金の被保険者が死亡
 2.遺族に該当するか
 3.年金額はいくらか

9 遺族厚生年金
 1.厚生年金の被保険者が死亡
 2.遺族に該当するか
 3.年金額はいくらか
 4.中高年の加算は付くか
 5.経過的寡婦加算

10 寡婦年金と死亡一時金
 1.寡婦年金
 2.死亡一時金

11 女性と年金
 1.離婚時の厚生年金の分割
 2.離婚時の第3号の分割

12 年金と税金
 1.年金は雑所得として課税
 2.扶養親族等申告書

13 年金生活設計
 1.年金と貯蓄
 2.老後の生活費
 3.いかに使っていくか
 4.貯蓄と退職金の運用

14 第三者行為と年金の調整
 1.一定期間支給停止
 2.生活補償費相当額
 3.支給停止は最長2年

15 年金を受けるために
 1.年金の裁定請求
 2.年金証書と裁定通知書
 3.裁定請求書の事前送付
 4.年金を受ける手続
 5.年金受給者の手続
 6.65歳になった時

16 年金を増やすには
 1.付加年金
 2.国民年金基金
 3.任意加入

17 夫婦の年金
 1.夫婦で受ける年金
 2.年金受給スケジュール
 3.加給年金額
 4.振替加算
 5.第3号被保険者

18 合算対象期間(カラ期間)
 1.合算対象期間
 2.通算対象期間との比較
 3.2つの合算対象期間

19 社会保障協定
 1.社会保障協定の概要
 2.二重加入の防止
 3.年金加入期間の通算
 4.現在発効済みの社会保障協定
 5.各協定における適用対象


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15 年金を受けるために

5.年金受給者の手続き

必ず誕生月に提出しよう

年金受給権者現況届

「年金受給権者現況届」は毎年の誕生月に必ず行う届出です。この届出により年金を受ける権利があるかどうかが社会保険庁で確認され、引き続き年金を受けることができるようになります。
  現況届の用紙(ハガキ)は、年金受給権者の誕生月の初めに、社会保険業務センターまたは社会保険事務所から送られてきます。住所・氏名等を漢字で記入し、切手を貼って返送してください。

〈記入上の注意〉
1.「受給権者の欄」(および「加給年金額対象者の欄」)には、本人が住所および氏名等を正確に記入します。本人が署名できない場合は、「代理人署名欄」に代理人の氏名、住所等を記入してください。
2.社会保険庁で印字した本人の住所、氏名のフリガナ、生年月日が違うときは、訂正して提出します。この場合、変更(訂正)手続きは社会保険事務所等で別途行って下さい。また、加給年金対象者の氏名のフリガナ、生年月日が違うときは訂正のうえ、それを証明する住民票の写しまたは戸籍抄本を添付して提出します。
3.ハガキでの投函を好まない人は封書に入れて提出することも可能です。その場合、中に入れたハガキには切手を貼る必要はありません。
4.受給権者が死亡しているときは、必ず死亡届の手続きを行ってください。

● 添付書類 不要(障害年金のみ診断書)
● 提出期限 年金受給権者本人の誕生月の末日
● 提出先  社会保険業務センター

基金の退職年金の場合
厚生年金基金から退職年金を受けている人は、社会保険業務センターへの届と同時に、基金にも「現況届」を提出してください。用紙は基金(委託金融機関)から送られてきます。

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社会保険労務士 松井宝史  社会保険労務士 宮本麻由美

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社会保険労務士 松井宝史
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