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 ねんきん特別便とは

1 国民年金の仕組み
 1.国民年金とは
  2.加入者
  3.保険料
  4.給付の種類

2 厚生年金保険の仕組み
 1.厚生年金保険とは
 2.適用事業所
 3.加入者
 4.保険料
 5.給付の種類
 6.被保険者期間

3 共済組合等の仕組み
 1.組合員と加入期間
 2.総報酬と掛金
 3.給付の種類
 4.年金額

4 老齢基礎年金
 1.老齢基礎年金の対象か
 2.加入期間はあるか
 3.加入期間とは
 4.いつからもらえるか
 5.年金額はいくらか
 6.繰上げ・繰下げ
 7.振替加算は付くか

5 老齢厚生年金
 1.老齢厚生年金をもらえるか
 2.年金額の計算
 3.60才台前半の在職老齢年金
 4.65才からの老齢厚生年金
 5.加給年金額をもらえるか
 6.60才台後半の在職老齢年金

6 障害基礎年金
 1.初診日が国民年金の被保険者期間中
 2.初診日が20才前
 3.年金額はいくらか
 4.子の加算はもらえるか

7 障害厚生年金
 1.初診日が厚生年金の被保険者期間中
 2.年金額はいくらか
 3.年金の支給のかたち

8 遺族基礎年金
 1.国民年金の被保険者が死亡
 2.遺族に該当するか
 3.年金額はいくらか

9 遺族厚生年金
 1.厚生年金の被保険者が死亡
 2.遺族に該当するか
 3.年金額はいくらか
 4.中高年の加算は付くか
 5.経過的寡婦加算

10 寡婦年金と死亡一時金
 1.寡婦年金
 2.死亡一時金

11 女性と年金
 1.離婚時の厚生年金の分割
 2.離婚時の第3号の分割

12 年金と税金
 1.年金は雑所得として課税
 2.扶養親族等申告書

13 年金生活設計
 1.年金と貯蓄
 2.老後の生活費
 3.いかに使っていくか
 4.貯蓄と退職金の運用

14 第三者行為と年金の調整
 1.一定期間支給停止
 2.生活補償費相当額
 3.支給停止は最長2年

15 年金を受けるために
 1.年金の裁定請求
 2.年金証書と裁定通知書
 3.裁定請求書の事前送付
 4.年金を受ける手続
 5.年金受給者の手続
 6.65歳になった時

16 年金を増やすには
 1.付加年金
 2.国民年金基金
 3.任意加入

17 夫婦の年金
 1.夫婦で受ける年金
 2.年金受給スケジュール
 3.加給年金額
 4.振替加算
 5.第3号被保険者

18 合算対象期間(カラ期間)
 1.合算対象期間
 2.通算対象期間との比較
 3.2つの合算対象期間

19 社会保障協定
 1.社会保障協定の概要
 2.二重加入の防止
 3.年金加入期間の通算
 4.現在発効済みの社会保障協定
 5.各協定における適用対象


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15 年金を受けるために

5.年金受給者の手続き

2つ以上の年金を受けられるようになったとき

年金受給選択申出書

老齢年金を受けている人が、障害年金や遺族年金を受ける権利を得ることがあります。しかし、1人で2つ以上の年金を受けることは原則としてできませんので、いずれか1つの年金を選択しなければなりません。こんなときに「年金受給選択申出書」を提出します。

障害年金や遺族年金を受けている人が老齢年金などを受けられるようになり、受ける年金を変更したいという場合も同じです。

平成18年4月からは、障害基礎年金と老齢厚生年金、または障害基礎年金と遺族厚生年金の併給が可能になっています。くわしくは最寄りの社会保険事務所などでご相談ください。 

〈記入上の注意〉
1.「受けようとする年金の年金証書の年金コード」欄には、これから受けようとする年金証書の年金コードを記入します。ただし、遺族給付と老齢給付の一部併給を希望する場合は、遺族給付と老齢給付の年金コードを記入します。
2.新たに受けようとする年金に加算額や加給年金額が加算される人は、生計維持申立欄に生計を維持していることの申し立てをします。ただし、すでに支給されている年金を選択し、加算額や加給年金額がその対象者について支給されている場合は申し立てる必要はありません。
3.加給年金額対象者がいない受給権者は、住民票コードを記入することで、市区町村長の証明書等の添付に代えることができます。

● 添付書類 年金証書、提出日前1ヵ月以内に作成された受給権者の生存に関する市区町村長の証明書または戸籍抄本、障害年金を受けようとするときは医師の診断書
● 提出期限 なるべく早く
● 提出先  最後に年金の請求を行った場所

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社会保険労務士 松井宝史  社会保険労務士 宮本麻由美

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社会保険労務士 松井宝史
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