18 合算対象期間
3.国民年金に任意加入できた人が任意加入しなかった期間
国民年金に任意加入できた人が任意加入しなかった期間には次の6項目があります。
@ 海外在住の年金制度未加入の日本人の20歳以上60歳未満の期間
A 昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間に、次の制度の老齢(退職)、障害または遺族のいずれかの給付の受給権者であった、20歳以上60歳未満の期間(老齢(退職)給付の受給権者については、昭和61年4月1日以後の期間も含まれます)
ア・厚生年金保険
イ・旧船員保険
ウ・各共済組合
エ・恩給
オ・執行官の年金
カ・国会議員互助年金
キ・旧令共済組合の年金
ク・旧地方公務員の退職年金に関する条例に基づく年金
ケ・戦傷病者戦没者遺族等援護年金(障害、遺族給付のみ)
コ・未帰還者留守家族等援護年金(遺族給付のみ)
B 前記Aのアからクまでの制度の老齢(退職)給付を受けるのに必要な期間を満たしている人の昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの60歳未満の期間
C 次のアからウまでの人の被扶養配偶者であった期間のうち、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの20歳以上60歳未満の期間(所得の状況は問われません)
ア・被用者年金制度(厚生年金保険、旧船員保険、各共済組合、旧地方公務員の退職年金に関する条例に基づく年金)の加入者(被保険者または組合員等)
イ・前記Aのアからクまでの制度の老齢(退職)または障害給付の受給権者
ウ・前記Bの人
D 昭和36年4月1日から平成3年3月31日までの学生であった期間のうち、20歳以上60歳未満の期間
E 昭和55年4月1日から昭和61年3月31日までの国会議員であった期間のうち60歳未満の期間、昭和37年12月1日から昭和61年3月31日までの地方議会議員であった期間のうち60歳未満の期間
2つの合算対象期間
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