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1 国民年金の仕組み
 1.国民年金とは
 2.加入者
 3.保険料
 4.給付の種類

2 厚生年金保険の仕組み
 1.厚生年金保険とは
 2.適用事業所
 3.加入者
 4.保険料
 5.給付の種類
 6.被保険者期間

3 共済組合等の仕組み
 1.組合員と加入期間
 2.総報酬と掛金
 3.給付の種類
 4.年金額

4 老齢基礎年金
 1.老齢基礎年金の対象か
 2.加入期間はあるか
 3.加入期間とは
 4.いつからもらえるか
 5.年金額はいくらか
 6.繰上げ・繰下げ
 7.振替加算は付くか

5 老齢厚生年金
 1.老齢厚生年金をもらえるか
 2.年金額の計算
 3.60才台前半の在職老齢年金
 4.65才からの老齢厚生年金
 5.加給年金額をもらえるか
 6.60才台後半の在職老齢年金

6 障害基礎年金
 1.初診日が国民年金の被保険者期間中
 2.初診日が20才前
 3.年金額はいくらか
 4.子の加算はもらえるか

7 障害厚生年金
 1.初診日が厚生年金の被保険者期間中
 2.年金額はいくらか
 3.年金の支給のかたち

8 遺族基礎年金
 1.国民年金の被保険者が死亡
 2.遺族に該当するか
 3.年金額はいくらか

9 遺族厚生年金
 1.厚生年金の被保険者が死亡
 2.遺族に該当するか
 3.年金額はいくらか
 4.中高年の加算は付くか
 5.経過的寡婦加算

10 寡婦年金と死亡一時金
 1.寡婦年金
 2.死亡一時金

11 女性と年金
 1.離婚時の厚生年金の分割
 2.離婚時の第3号の分割

12 年金と税金
 1.年金は雑所得として課税
 2.扶養親族等申告書

13 年金生活設計
 1.年金と貯蓄
 2.老後の生活費
 3.いかに使っていくか
 4.貯蓄と退職金の運用

14 第三者行為と年金の調整
 1.一定期間支給停止
 2.生活補償費相当額
 3.支給停止は最長2年

15 年金を受けるために
 1.年金の裁定請求
 2.年金証書と裁定通知書
 3.裁定請求書の事前送付
 4.年金を受ける手続
 5.年金受給者の手続
 6.65歳になった時

16 年金を増やすには
 1.付加年金
 2.国民年金基金
 3.任意加入

17 夫婦の年金
 1.夫婦で受ける年金
 2.年金受給スケジュール
 3.加給年金額
 4.振替加算
 5.第3号被保険者

18 合算対象期間(カラ期間)
 1.合算対象期間
 2.通算対象期間との比較
 3.2つの合算対象期間

19 料金表
 1.手続料金表


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18 合算対象期間

3.2つの合算対象期間

合算対象期間には、2つのものがあります。

@ 主に、年金権の確保を目的としたもの

合算対象期間の仕組みを導入している主眼点がこの目的にあり、合算対象期間の大半はこの観点から設けられました。

国民年金に任意加入できた人が任意加入しなかった期間

昭和61年3月31日以前に国民年金から任意脱退していた20歳以上60歳未満の期間

昭和61年3月31日までに厚生年金保険または旧船員保険の脱退手当金を受けた人が昭和61年4月1日から65歳に達するまでの間に保険料納付済期間または保険料免除期間を有することとなった場合の、脱退手当金の計算の基礎となった期間のうち昭和36年4月1日以後の期間

各共済組合の脱退一時金(基礎額の全部を支給されたもの)を昭和54年12月31日までに受けた人が65歳に達するまでの間にその一時金を返還していない場合の、退職一時金の計算の基礎となった期間のうち昭和36年4月1日以後の期間

国会議員であった昭和36年4月1日から昭和55年3月31日までの期間のうち、60歳未満であった期間

日本国内に住所がない人の、日本国籍を有していた期間のうち昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの20歳以上60歳未満の期間

外国人または外国人であった人の期間

A 主に、公平性の確保を目的としたもの

基礎年金制度は、給付と負担の両面から公平である必要があります。そこで、老齢基礎年金の年金額の計算の基礎となる期間を公平に統一するため、被用者年金制度の加入期間の一部が合算対象期間となっています。

第2号被保険者であった期間のうち、20歳未満および60歳以上の期間

通算対象期間のうち、昭和36年4月1日前の期間

昭和36年4月1日前の厚生年金保険及び船員保険の被保険者期間であって通算対象期間とされなかった期間を有する人が、昭和61年4月1日以後に保険料納付済期間または保険料免除期間を有した場合の昭和36年4月1日前の期間

各共済組合の組合員期間のうち共済組合が支給する退職年金または減額退職年金の額の計算の基礎となっている期間

 



ねんきん特別便が来た方は必ず最寄りの社会保険事務所に行って下さい。手続きを行えば年金額が増える可能性が高いです!



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社会保険労務士 松井宝史  社会保険労務士 宮本麻由美

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社会保険労務士 松井宝史
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