3 共済組合等の仕組み
1.組合員と加入期間
共済(組合)制度は、国家公務員、地方公務員などとその家族の生活の安定を図ることを目的として設けられた制度です。
なお、平成9年4月から、日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合および日本鉄道共済組合の長期給付事業は、厚生年金保険に統合されることになりました。そのため、これらの三共済組合の組合員で統合日(平成9年4月1日)以後に受給権が発生する年金給付については、厚生年金保険法により行われることになりました。
また平成14年4月から、農林漁業団体職員共済組合が厚生年金保険に統合されることになり、農林漁業団体職員共済組合の組合員で統合日(平成14年4月1日)以後に受給権が発生する年金給付については、厚生年金保険法により行われることとなりました。
★国家公務員共済組合・・・常時勤務する国家公務員等
★地方公務員等共済組合・・・常時勤務する地方公務員等
★私立学校教職員共済・・・私立学校の教職員
共済(組合)制度では、官公庁などに常時勤務する人は組合員(私立学校共済では加入者。以下同じ)になります。
官公庁の職員などは、その職員になった日に組合員の資格ができ、死亡した日または退職した日の翌日に資格を失います。組合期間(私立学校共済では加入者期間。以下同じ)は、月を単位として、組合員になった日の属する月から組合員でなくなった日の属する月の前月まで計算します。
ただし、昭和61年3月31日までの組合員期間については、組合員になった日の属する月から組合員でなくなった日の前日の属する月までを月単位で計算します。したがって、昭和61年3月までの期間については、他の公的年金制度と加入期間を通算する場合、1ヶ月の重複した期間が生ずる場合があります。
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