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1 国民年金の仕組み
 1.国民年金とは
 2.加入者
 3.保険料
 4.給付の種類

2 厚生年金保険の仕組み
 1.厚生年金保険とは
 2.適用事業所
 3.加入者
 4.保険料
 5.給付の種類
 6.被保険者期間

3 共済組合等の仕組み
 1.組合員と加入期間
 2.総報酬と掛金
 3.給付の種類
 4.年金額

4 老齢基礎年金
 1.老齢基礎年金の対象か
 2.加入期間はあるか
 3.加入期間とは
 4.いつからもらえるか
 5.年金額はいくらか
 6.繰上げ・繰下げ
 7.振替加算は付くか

5 老齢厚生年金
 1.老齢厚生年金をもらえるか
 2.年金額の計算
 3.60才台前半の在職老齢年金
 4.65才からの老齢厚生年金
 5.加給年金額をもらえるか
 6.60才台後半の在職老齢年金

6 障害基礎年金
 1.初診日が国民年金の被保険者期間中
 2.初診日が20才前
 3.年金額はいくらか
 4.子の加算はもらえるか

7 障害厚生年金
 1.初診日が厚生年金の被保険者期間中
 2.年金額はいくらか
 3.年金の支給のかたち

8 遺族基礎年金
 1.国民年金の被保険者が死亡
 2.遺族に該当するか
 3.年金額はいくらか

9 遺族厚生年金
 1.厚生年金の被保険者が死亡
 2.遺族に該当するか
 3.年金額はいくらか
 4.中高年の加算は付くか
 5.経過的寡婦加算

10 寡婦年金と死亡一時金
 1.寡婦年金
 2.死亡一時金

11 女性と年金
 1.離婚時の厚生年金の分割
 2.離婚時の第3号の分割

12 年金と税金
 1.年金は雑所得として課税
 2.扶養親族等申告書

13 年金生活設計
 1.年金と貯蓄
 2.老後の生活費
 3.いかに使っていくか
 4.貯蓄と退職金の運用

14 第三者行為と年金の調整
 1.一定期間支給停止
 2.生活補償費相当額
 3.支給停止は最長2年

15 年金を受けるために
 1.年金の裁定請求
 2.年金証書と裁定通知書
 3.裁定請求書の事前送付
 4.年金を受ける手続
 5.年金受給者の手続
 6.65歳になった時

16 年金を増やすには
 1.付加年金
 2.国民年金基金
 3.任意加入

17 夫婦の年金
 1.夫婦で受ける年金
 2.年金受給スケジュール
 3.加給年金額
 4.振替加算
 5.第3号被保険者

18 合算対象期間(カラ期間)
 1.合算対象期間
 2.通算対象期間との比較
 3.2つの合算対象期間

19 料金表
 1.手続料金表


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3 共済組合等の仕組み

2.総報酬と掛金

総報酬(標準報酬月額と標準期末手当等の額)

現行の年金制度では、共済年金でも標準報酬制が採られ、厚生年金保険と同様に、毎月の給与を基礎とした標準報酬月額は98,000円から620,000円までの30等級に区分されています(短期給付(健康保険)の標準報酬月額の上限は980,000円)。加入したときの標準報酬の決定、毎年9月の定時決定、報酬が大幅変わったときの随時改定についても,厚生年金保険と同様に定められています。

また、平成15年4月からは保険料の対象を期末手当等(ボーナス等)にまで拡大するとともに、年金額を算定する場合にも期末手当等を含めることとしており、平成15年4月以降は組合員が期末手当等を受けたときは、月を単位にその期末手当等の額(1,000円未満切捨て)に基づき、厚生年金保険と同様に標準期末手当等の額を決定することとなります。(長期給付(年金)については標準期末手当等の額が150万円を越えるときは、150万円とします。)

このため、年金額を算定する場合は、平成15年3月以前の期間については各月の標準報酬の月額を平均した平均標準報酬月額を基礎とすることとしています(昭和61年3月以前の組合員については経過措置が設けられています)が、平成15年4月以後の期間については、年金額を算定する場合は各月の標準報酬の月額と標準期末手当等の額の総額を平均した平均標準報酬額を基礎とすることとしています。

※地方公務員等では給料制を採用していますが、年金額の計算については、組合員期間の計算の基礎となる各月の掛金の標準となった給料の額に政令で定める補正率を乗じて得た額と期末手当等の額の合計額の平均額を(平均給料月額)とし、この平均給料月額を基礎として年金額を計算することとなっています。

掛金

 



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社会保険労務士 松井宝史  社会保険労務士 宮本麻由美

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社会保険労務士 松井宝史
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