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1 国民年金の仕組み
 1.国民年金とは
 2.加入者
 3.保険料
 4.給付の種類

2 厚生年金保険の仕組み
 1.厚生年金保険とは
 2.適用事業所
 3.加入者
 4.保険料
 5.給付の種類
 6.被保険者期間

3 共済組合等の仕組み
 1.組合員と加入期間
 2.総報酬と掛金
 3.給付の種類
 4.年金額

4 老齢基礎年金
 1.老齢基礎年金の対象か
 2.加入期間はあるか
 3.加入期間とは
 4.いつからもらえるか
 5.年金額はいくらか
 6.繰上げ・繰下げ
 7.振替加算は付くか

5 老齢厚生年金
 1.老齢厚生年金をもらえるか
 2.年金額の計算
 3.60才台前半の在職老齢年金
 4.65才からの老齢厚生年金
 5.加給年金額をもらえるか
 6.60才台後半の在職老齢年金

6 障害基礎年金
 1.初診日が国民年金の被保険者期間中
 2.初診日が20才前
 3.年金額はいくらか
 4.子の加算はもらえるか

7 障害厚生年金
 1.初診日が厚生年金の被保険者期間中
 2.年金額はいくらか
 3.年金の支給のかたち

8 遺族基礎年金
 1.国民年金の被保険者が死亡
 2.遺族に該当するか
 3.年金額はいくらか

9 遺族厚生年金
 1.厚生年金の被保険者が死亡
 2.遺族に該当するか
 3.年金額はいくらか
 4.中高年の加算は付くか
 5.経過的寡婦加算

10 寡婦年金と死亡一時金
 1.寡婦年金
 2.死亡一時金

11 女性と年金
 1.離婚時の厚生年金の分割
 2.離婚時の第3号の分割

12 年金と税金
 1.年金は雑所得として課税
 2.扶養親族等申告書

13 年金生活設計
 1.年金と貯蓄
 2.老後の生活費
 3.いかに使っていくか
 4.貯蓄と退職金の運用

14 第三者行為と年金の調整
 1.一定期間支給停止
 2.生活補償費相当額
 3.支給停止は最長2年

15 年金を受けるために
 1.年金の裁定請求
 2.年金証書と裁定通知書
 3.裁定請求書の事前送付
 4.年金を受ける手続
 5.年金受給者の手続
 6.65歳になった時

16 年金を増やすには
 1.付加年金
 2.国民年金基金
 3.任意加入

17 夫婦の年金
 1.夫婦で受ける年金
 2.年金受給スケジュール
 3.加給年金額
 4.振替加算
 5.第3号被保険者

18 合算対象期間(カラ期間)
 1.合算対象期間
 2.通算対象期間との比較
 3.2つの合算対象期間

19 料金表
 1.手続料金表


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3 共済組合等の仕組み

4.年金額

年金額は、通年方式に準じた「定額+報酬比例」ですが、定額部分に見合う年金は基礎年金として支給されますので、報酬比例部分が共済年金として支給されることになります。

報酬比例の年金額は、@厚生年金保険と同様に計算した額(厚生年金相当額)に、A共済組合当の独自の年金額(職域年金相当額)を加えた額です。

なお、65歳に達するまで特別支給される退職共済年金も、原則的には前記@とAの報酬比例部分のみの年金ですが、厚生年金保険と同様、昭和24年4月1日以前に生まれた人については、経過的に定額部分と前記@とAの報酬比例部分を合算した額が支給されます。この定額部分の厚生年金保険と同様に計算されることになっています。(男性・女子共に生年月日の差はない。)

※昭和21年4月1日までに生まれた人には、上記@とAの報酬比例部分の給付乗率と定額部分の単価に経過措置が設けられています。

昭和61年3月31日までに組合員期間が20年以上あって、同日に退職したなら退職年金を受けることができた人については、旧共済法の退職年金の額がみなし従前額として保障されます。

平成12年の年金制度改正により、共済年金の給付水準を5%適正化することとしましたが、従前の給付水準の年金額(5%適正化前の平均標準報酬月額等を平成6年基準で算定した年金額)よりも高いときは、従前の給付水準の年金額が保障されます。

年金額の改定

共済年金についても、平成16年の法律改正によって、基礎年金・厚生年金と同様の年金額の改定が行われることになります。特に、報酬比例の年金については、厚生年金の場合と同様に、各年度の再評価率を改定することによって改定されることになります。その場合、通常期間における改定の方法および調整期間における改定の方法および新規裁定者と既裁定者との扱いについては、それぞれ厚生年金の場合と同様の方法で行われることになります。

また、平成16年改正による改正後の給付額と平成12年改正後の金額に0.988を乗じて得た額(物価スライド特例措置による給付額)との比較により高い額を支給する給付額計算の経過措置も行われることになっています。

 



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社会保険労務士 松井宝史
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