5 老齢厚生年金
2.年金額の計算
★加給年金額は加入期間20年以上
厚生年金の加入期間が20年または中高齢の特例で15年から19年以上ある人の特別支給の老齢厚生年金には、生計を維持されている配偶者または18歳になった年度の末日までの間にある子もしくは20歳未満で1級・2級の障害の子があれば、次の加給年金額が加算されます。
配偶者
227,900円(月額18,992円)
1人目・2人目の子
各227,900円(月額18,992円)
3人目以降の子
各75,900円(月額 6,325円)
配偶者が障害年金または厚生年金の加入期間が20年以上ある老齢厚生年金等を受けられる時は、加給年金額が加算されません。
● 配偶者の加給年金額の特別加算
昭和9年4月2日以後に生まれた受給者の配偶者の加給年金額には特別加算が行われ、加給年金額は受給者の生年月日に応じて年金早見表のI欄の261,500円(月額21,792円)〜396,000円(月額33,000円)になります。
● 配偶者の加給年金額と振替加算
大正15年4月2日以後に生まれた配偶者が65歳になると老齢基礎年金が支給されるので、配偶者の加給年金額は打ち切られますが、老齢基礎年金に配偶者の生年月日に応じて振替加算が行われます。
★60歳台前半の老齢厚生年金
★特別支給と報酬比例部分相当
★支給のかたち
★特別支給の老齢厚生年金の年金額
★総報酬制と2つの式
★平均月収
★定額部分の額
★加給年金額は加入期間20年以上
★障害者・長期加入者の場合
★坑内員・船員の場合
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