9 遺族厚生年金
5.経過的寡婦加算
中高齢の加算と経過的寡婦加算額
18歳になった年度の末日までの間にある子などがいないために遺族基礎年金が支給されず、遺族厚生年金だけが支給される妻には、中高齢の加算と経過的寡婦加算がもうけられています。
ただし、これらの加算は、下記の(1)から(3)に該当する人か、(4)に該当して厚生年金の加入期間が20年(中高齢の特例に該当する人は15年〜19年)以上ある人が亡くなったときにだけ行われることになっています。
遺族厚生年金を受けられるのは、亡くなった人に生計を維持されていた次の遺族です。(参考)
(1)遺族基礎年金の支給の対象となる、子のある妻、子
(2)子のない妻
(3)孫
(4)亡くなったときに55歳以上の夫、父母、祖父母(支給開始は60歳から)
中高齢の加算
夫が亡くなったときに※35歳以上になっていた子のない妻(夫が亡くなった後に※35歳になったときに18歳になった年度の末日までの間にあるかまたは20歳未満で1級・2級の障害の状態にある子がいた妻も含みます)が受ける遺族厚生年金には、40歳から65歳になるまでの間、中高齢の加算として594,200円(月額49,517円)が加算されます。
平成19年4月1日以後に遺族厚生年金をける資格を得た妻については、35歳から40歳に引き上げられます。
65歳以上の妻の経過的寡婦加算
妻が65歳になると老齢基礎年金が受けられるので中高齢の加算がなくなりますが、昭和61年3月以前に公的年金に加入していない妻の年金額が65歳以前の年金額より低くならないように特別の加算が行われます。
この加算の額は、昭和61年4月1日から60歳になるまで国民年金に加入した妻の老齢基礎年金の額を合わせると中高齢の加算と同額の549,200円になるように、生年月日に応じて定められています。
老齢厚生年金を受けられる場合
夫が亡くなったことによって支給される遺族厚生年金と自分自身の老齢厚生年金のどちらかを受けられる65歳以上の妻は、次の(A)から(C)までのうち、いずれか最も有利な年金を選択できることになっています。
(A) 遺族厚生年金(全額)
(B) 妻の老齢厚生年金(全額)
(C) 遺族厚生年金(3分の2の額)+妻の老齢厚生年金(2分の1の額)
※いずれの場合も、同時に妻自身の老齢基礎年金を受けられることになっています。
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