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1 国民年金の仕組み
 1.国民年金とは
 2.加入者
 3.保険料
 4.給付の種類

2 厚生年金保険の仕組み
 1.厚生年金保険とは
 2.適用事業所
 3.加入者
 4.保険料
 5.給付の種類
 6.被保険者期間

3 共済組合等の仕組み
 1.組合員と加入期間
 2.総報酬と掛金
 3.給付の種類
 4.年金額

4 老齢基礎年金
 1.老齢基礎年金の対象か
 2.加入期間はあるか
 3.加入期間とは
 4.いつからもらえるか
 5.年金額はいくらか
 6.繰上げ・繰下げ
 7.振替加算は付くか

5 老齢厚生年金
 1.老齢厚生年金をもらえるか
 2.年金額の計算
 3.60才台前半の在職老齢年金
 4.65才からの老齢厚生年金
 5.加給年金額をもらえるか
 6.60才台後半の在職老齢年金

6 障害基礎年金
 1.初診日が国民年金の被保険者期間中
 2.初診日が20才前
 3.年金額はいくらか
 4.子の加算はもらえるか

7 障害厚生年金
 1.初診日が厚生年金の被保険者期間中
 2.年金額はいくらか
 3.年金の支給のかたち

8 遺族基礎年金
 1.国民年金の被保険者が死亡
 2.遺族に該当するか
 3.年金額はいくらか

9 遺族厚生年金
 1.厚生年金の被保険者が死亡
 2.遺族に該当するか
 3.年金額はいくらか
 4.中高年の加算は付くか
 5.経過的寡婦加算

10 寡婦年金と死亡一時金
 1.寡婦年金
 2.死亡一時金

11 女性と年金
 1.離婚時の厚生年金の分割
 2.離婚時の第3号の分割

12 年金と税金
 1.年金は雑所得として課税
 2.扶養親族等申告書

13 年金生活設計
 1.年金と貯蓄
 2.老後の生活費
 3.いかに使っていくか
 4.貯蓄と退職金の運用

14 第三者行為と年金の調整
 1.一定期間支給停止
 2.生活補償費相当額
 3.支給停止は最長2年

15 年金を受けるために
 1.年金の裁定請求
 2.年金証書と裁定通知書
 3.裁定請求書の事前送付
 4.年金を受ける手続
 5.年金受給者の手続
 6.65歳になった時

16 年金を増やすには
 1.付加年金
 2.国民年金基金
 3.任意加入

17 夫婦の年金
 1.夫婦で受ける年金
 2.年金受給スケジュール
 3.加給年金額
 4.振替加算
 5.第3号被保険者

18 合算対象期間(カラ期間)
 1.合算対象期間
 2.通算対象期間との比較
 3.2つの合算対象期間

19 料金表
 1.手続料金表


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9 遺族厚生年金

5.経過的寡婦加算

中高齢の加算と経過的寡婦加算額

18歳になった年度の末日までの間にある子などがいないために遺族基礎年金が支給されず、遺族厚生年金だけが支給される妻には、中高齢の加算と経過的寡婦加算がもうけられています。

ただし、これらの加算は、下記の(1)から(3)に該当する人か、(4)に該当して厚生年金の加入期間が20年(中高齢の特例に該当する人は15年〜19年)以上ある人が亡くなったときにだけ行われることになっています。

遺族厚生年金を受けられるのは、亡くなった人に生計を維持されていた次の遺族です。(参考)
(1)遺族基礎年金の支給の対象となる、子のある妻、子
(2)子のない妻
(3)孫
(4)亡くなったときに55歳以上の夫、父母、祖父母(支給開始は60歳から)

中高齢の加算

夫が亡くなったときに※35歳以上になっていた子のない妻(夫が亡くなった後に※35歳になったときに18歳になった年度の末日までの間にあるかまたは20歳未満で1級・2級の障害の状態にある子がいた妻も含みます)が受ける遺族厚生年金には、40歳から65歳になるまでの間、中高齢の加算として594,200円(月額49,517円)が加算されます。

平成19年4月1日以後に遺族厚生年金をける資格を得た妻については、35歳から40歳に引き上げられます。

65歳以上の妻の経過的寡婦加算
妻が65歳になると老齢基礎年金が受けられるので中高齢の加算がなくなりますが、昭和61年3月以前に公的年金に加入していない妻の年金額が65歳以前の年金額より低くならないように特別の加算が行われます。

この加算の額は、昭和61年4月1日から60歳になるまで国民年金に加入した妻の老齢基礎年金の額を合わせると中高齢の加算と同額の549,200円になるように、生年月日に応じて定められています。

老齢厚生年金を受けられる場合
夫が亡くなったことによって支給される遺族厚生年金と自分自身の老齢厚生年金のどちらかを受けられる65歳以上の妻は、次の(A)から(C)までのうち、いずれか最も有利な年金を選択できることになっています。
(A) 遺族厚生年金(全額)
(B) 妻の老齢厚生年金(全額)
(C) 遺族厚生年金(3分の2の額)+妻の老齢厚生年金(2分の1の額)

※いずれの場合も、同時に妻自身の老齢基礎年金を受けられることになっています。

 



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社会保険労務士 松井宝史  社会保険労務士 宮本麻由美

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社会保険労務士 松井宝史
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